土地の分筆ができない法律(決まり)ってあるのですか?

このQ&Aのポイント
  • 土地の分筆ができない法律や制限は存在するのでしょうか?南に接道している土地で、売主は分筆しても構わないと言っていたが、後から業者が分筆できない区域と言いました。
  • 第一種低層住居専用地域であるため、分筆の制限や法律があるのか疑問です。建ぺい率は50%、容積率は100%のようです。
  • 買い手が付かないうちに手を打ちたいので、関連する法律や制度を確認する方法を教えてほしいです。
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土地の分筆ができない法律(決まり)ってあるのですか?

土地の分筆ができない法律(決まり)ってあるのですか? 接道 南(一方)14m×16mの土地なのですが、業者が売主さんは分筆しても良い(同時に 買い手が付く条件付)と いっているようなのですが、そのエリアは分筆できない区域 です とあとになって、業者が断ってきました。 第一種低層住居専用地域なのですが、そのような制限や法律ってあるのでしょうか? 必要かどうかわからないのですが、建ぺい率50%・容積率100%です。 どうしてもあきらめられず、買い手が付かないうちに手を打ちたいと思っています。 もし、そのような法律?があるのなら、実際そうなのか、どこに確かめれば良いですか? お教えください。

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回答No.1

分筆できない法律というのはありませんが、考えられるとすれば敷地の最低面積に制限がある場合です。例えば100m2以上とか、150m2以上とか。第一種低層ならその可能性はあります。 市町村の条例などで決まっている場合もあるし、建築協定で決まっている場合もあります。 いずれにしても市町村の都市計画課、あるいは建築指導課というような名称の部署で確認してください。

ok_goood
質問者

お礼

有難うございました。 早速、都市計画課の資料を見に行くと、ありました。。。 都市計画の一環で、50坪以上ですって。。 貧乏人は来るなってことですね。 兎にも角にも、明確な答えにたどり着くことができました。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

区画整理の場合は分筆出来なくなる時期があります。 土地登記簿が閉鎖されてしまいます。 建物は、区画整理後で表題登記され、土地は区画整理完了後所在地番が変更されます。 そのような土地の建て売りは、持分で移転登記し、区画整理完了後に、相互に移転しあい、単独名義とします。 おそらく、質問の案件とは違うと思いますが、分筆できない法律ということで額面どうり回答しました。 分筆せずに、土地持分登記で、売買してますので、境界問題等によって分筆出来ないのでしょう。

ok_goood
質問者

お礼

有難うございます。 区画整理ではないとは思うのですが、今回の土地ともう一個隣りあわせで あります。もちろん売主さんは違うと思いますが、それを合体して、3等分 してくれば、希望どおりの土地が手に入り、下限にも触れないのですが、 そんな、夢見たいな話ないですよねぇ。。。 非常に勉強になりました。有難うございました。

noname#120138
noname#120138
回答No.2

建築及び宅建業者です。 法的な規制では無くて、もっと別な理由なのではないかと推測しますが。 隣地と筆界で揉めている、一部抵当権が登記されている、一部売主とは別の所有権登記者がいるなど理由は様々です。その仲介業者に具体的にお聞きになる方が早いかと思います。

ok_goood
質問者

お礼

素人にはわからないことが多いです。。 本当に勉強になります。やっぱり、プロにお任せするのが間違いないですね! 本当に有難うございました。

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