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交通事故による鞭打ちで私は過失0です。相手は任意保険にも入っています。

交通事故による鞭打ちで私は過失0です。相手は任意保険にも入っています。 それで通院回数が106回程になり 5か月程経ちました。 少し前治療費と慰謝料でもうそろそろ120万です。という話が保険会社からありました。 医師に相談するともうすこし治療を続けましょうとなりました。 ここで質問なのですが、 さらに治療を続けた場合自賠責の額120万が治療費だけで埋まった場合 自賠責の方からは慰謝料は出ないということを聞きましたが、 この場合 任意保険の方からは 治療期間 と 通院回数の2倍  の小さい方の値に4200円をかけるという 基準でだされた額の 慰謝料は 任意保険の方からだしてもらえるのでしょうか? それとも 慰謝料の額はぐっとへってしまうのでしょうか? また自分の方の保険会社担当にも相談したのですが、 このような心配から通院を健康保険使用に変えた方がいいか聞いたところ、向こうの保険会社からそういう話があればそうしたらいいけど、そうでないなら こちらからそうする必要がないといわれました。 通院が長引いた時の慰謝料の額の計算が気になります。 どのような風になるケースが多いのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

保険でも裁判でも、交通事故の慰謝料算出については、個々の事案について深く斟酌するのではなく、所定の支払基準にあてはめて算出することにより、処理の迅速化を図っています。この支払基準に大きくかかわるのが、入通院日数です。 自賠責保険は、傷害の支払限度額が120万円に設定されているため、治療がある程度長期化すると限度額を越えてしまうため、慰謝料を逓減せず、全期間にわたって日額単価が4,200円固定です。 一方、任意保険は3カ月目までは自賠責保険と同じく4,200円ですが、4カ月目は約3,300円、5カ月目は3,000円と逓減し、12カ月目では800円になります。 仮に毎月10日ずつ12カ月間通院した場合、1~3カ月目までは1カ月当たり84,000円ですが、4カ月目は約66,700円、5カ月目は60,000円、12カ月目は16,000円となります。 被害者に過失がある場合、任意保険では治療費・休業損害・慰謝料を含めた損害額全体から過失相殺されるため、治療費が多ければ多いほど相対的に慰謝料など被害者へ支払われる金額が減ることになります。 >自賠責基準ではなくなっても 支払われる慰謝料の総額としては多くなるものでしょうか? 質問者様は過失0ですから、治療期間が延びればそれだけ慰謝料は増えます。ただし、自賠責と同じ考えで治療期間×4,200円で計算するよりは少なくなります。 >通院を健康保険使用に変えた方がいいか聞いたところ、向こうの保険会社からそういう話があればそうしたらいいけど、そうでないならこちらからそうする必要がないといわれました。 今更、健康保険に切り替えたところで、自賠責保険の限度額を越えてしまうので、切り替える意味がないということです。 100回ほど自由診療で通院して自賠責保険の限度額を越えるということは、治療費が約60万ですから、当初から健康保険を使用していれば治療費は約半分に抑制されるため、あと2カ月半通院しても自賠責範囲内に収まる可能性があったということです。 仮に今のペースで7カ月通院し治癒したとして、自賠責基準に収まっていれば慰謝料は約88万円、任意保険基準になると約71万円です。 私がこの手の質問で、毎回のように過失が0でも治療は健康保険をというのは、このような理由からです。

nanakocad
質問者

補足

ありがとうございます。 最初から健康保険にしておけば7カ月程の通院で症状固定に入った場合に 17万円の差があったということですね? 逆に最初から健康保険を使っていたとしても治療期間が7カ月を超えてくると、 違いは生じなかったということでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>治療期間 と 通院回数の2倍  の小さい方の値に4200円をかけるという 基準でだされた額の 慰謝料は 任意保険の方からだしてもらえるのでしょうか? これはあくまで自賠責の計算方法なので、自賠責の限度額を超えれば計算方法は変わってきます。 任意保険に限らず、裁判したとしても、慰謝料は月日とともに痛みは和らぐという考えから、慰謝料の日額は通院期間とともに逓減されていきます。

nanakocad
質問者

補足

ありがとうございます。 >任意保険に限らず、裁判したとしても、慰謝料は月日とともに痛みは和らぐという考えから、慰謝料の日>額は通院期間とともに逓減されていきます 一日当たりの額は月日とともに減ってくるということですね。 しかし 一日あたりが減っても通院期間が長くなるから 自賠責基準ではなくなっても 支払われる慰謝料の総額としては多くなるものでしょうか? 自賠責の範囲内で終わった時よりも。

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