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知的所有権?特許?

Umadaの回答

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回答No.4

今日の昼の打ち合わせで、特許書きのノルマを増やされてしまった者です。トホホ。 インターネット上などでの技術の公表についてはkeronyanさんが注意下さった通りです。アイディアの肝心なところを書いてはいけません。出願前に世の中で知られている発明では特許を取ることはできないためです。(公知技術、公知発明などと言います) お尋ねの内容を保護する知的所有権はkeronyanさんのおっしゃるように特許または実用新案です。発明のレベルや権利化した場合の許諾料収入などを勘案して特許にするか実用新案にするか決めます。およその判断基準はkeronyanさんの回答の通りですが、あくまで自分の好きな方を選べば良いのです。なお実用新案の方が権利の期間が短いです。 特許の手続きの流れは参考URLの議論を参照下さい。出願のあとで審査請求という手続きを行い、特許庁の審査を受けます(審査請求を受ける受けないは任意ですが、受けないと特許としての権利化はできません)。 審査の基準は「新規性がある」「進歩性がある」(過去にそのような技術はないこと、現存の技術に対して格段に優れていること)の2点です。これをパスすると晴れて特許として登録されます。 keronyanさんの回答では「跳ね返りを解決すれば特許になる」とありましたが、一般にはそれは必要ではありません。新規性と進歩性さえ主張できれば審査は通ります。もちろん重量増の問題まで解決できていれば進歩性を主張する上で有利なのは間違いありません。 現存の技術を下敷きにした発明(例えば、ある機能を付けた○○)ですが、法律上は特許の取得は可能です(その下敷き技術は既に特許を取られていても構わない)。ただし実際には、上記の「進歩性の主張」の点でかなり厳しく審査されます。今回のような特許に対しては審査官はまず大抵「単なる従来技術の組み合わせであって、当業者には容易に思い付きうる発明である。よって進歩性がないので特許は受けられない」と拒絶査定をしてきます。(反論の機会は与えられますので、念のため) 難しく書きましたが、「単に1+1=2でなく、新しい着眼で1+1を3にした。これは当業者と言えども容易に推測できるものではない」という点をちゃんと主張できるなら特許出願の価値はあります(お金を払って弁理士さんを頼めば、もちろん手助けしてもらえます)。そうでない場合でも出願は可能ですが、審査請求をした場合に落とされる可能性をかなり覚悟しなくてはなりません。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=57419
0088q
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遅くなり申し訳ありません。 大変詳しく書いていただき本当に助かりました。 参考にさせていただきます。

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