• ベストアンサー

年金に関してですが、長期特例年金を受けるには一日4分の3未満の労働時間

年金に関してですが、長期特例年金を受けるには一日4分の3未満の労働時間かあるいは月に4分の3未満の労働日数で働く必要があるとのことですが、月4分の3以内の日数は確保されたならば通常8時間の労働時間は残業などで一日あたり10時間ほどになってもよいのでしょうか。または4分の3未満の労働時間さえ守っていれば所定日数を超えて働いても構わないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

厚生年金に加入義務があるのは、  1日当たりの勤務時間と1カ月当たりの勤務日数が両方とも常用雇用者の3/4以上になる場合です。 変則的な労働時間制で、一日当たりの勤務時間が一定していない場合は1カ月当たりの総労働時間で 判断します。  たとえば、正社員が一日8時間労働、週休2日制である会社なら、おおよそ一日6時間以上の 労働で、なおかつ月に16~17日以上出勤するようであれば、一般的には嘱託やパート社員であっても 厚生年金に加入する義務があります。  逆にいえば、一日8時間労働であっても1カ月当たりの出勤日数が17日未満であれば、また月16日以上出勤しても一日当たりの労働時間が6時間未満であれば、厚生年金に加入する必要はないわけです。  労働時間は実態で判断するので、たとえば残業などがある場合は、一時的・断続的なものであれば一般的には含めませんが、「残業」が毎日恒常的に数か月連続して続いて、実質的に正社員と同じような勤務時間になっている場合は、1ヶ月の勤務日数が正社員と比べて3/4以上あれば厚生年金に加入する義務があると判断されます。  かりに、さかのぼって厚生年金に加入義務ありと判断された場合は、厚生年金の44年以上の長期加入の特例もさかのぼって取り消しになりますので、その間に特例として支給された分の年金を全額国に返さないといけなくなります。その金額は結構大きくなる場合が多いので、労務管理をきちんとしておくことが、つまり、雇用契約通りの勤務時間を守って働くようにする必要があります。  

soudan118
質問者

お礼

よくわかりました。ありがとうございます。逆にいえば、(一日8時間労働であっても1カ月当たりの出勤日数が17日未満であれば、また月16日以上出勤しても一日当たりの労働時間が6時間未満であれば、)この部分で17日未満とありますがその月や会社の休日により異なるのではないでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

補足します。 勤務時間や出勤日数は会社によってまちまちだと思います。 週休二日は一例として挙げたのであって、実際は就業規則で定められた基準に基づくことになります。 当然、1ヶ月あたり3/4以上の日数は会社が採用している休日の形態によって異なってくることになります。

soudan118
質問者

お礼

よくわかりました。会社のカレンダーに応じて計算すればよいのですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

>4分の3未満の労働時間さえ守っていれば所定日数を超えて働いても構わないのでしょうか すでに、4分の3未満の労働時間をはるかに超えています。日数ではなくて総時間数。 4分の3未満の労働時間であるなら、8時間を超えた部分は残業とはなりません、あくまでも労働時間の延長です。むしろ働けば損します。よって残業にあたる部分は働いても賃金をもらわなければよい。いわばサービス残業となります。 4分の3以上働くという意味は厚生年金に加入しなければいけないという規定があるからなんです。だから、加入しなければいくらでも稼げますし、時間数は全く関係ありません。現実的にはこういう企業はあまりありません。

soudan118
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。現実的にはこういう企業はあまりないとのことですが少しはあるのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 残業代を契約書と異なる労働時間数で算出してもいい?

    私は月給制の労働者です(6ヵ月ごとに更新する契約社員)。 月額給与が20万円(通勤手当以外の手当はなし)、事業所の定時は9時~17時まで、うち休憩は1時間(ともに雇用契約書に明記あり)です(一日の所定労働時間7時間)。 先月で試用期間が終わり、今月から法定内残業についても残業代を払ってもらえることになりましたが、その残業代計算のベースとなる「時間給」が著しく低くなっています。 問い合わせたところ、税理士事務所で計算してもらっているということで、以下の説明文をもらいました。 ・年間所定休日日数:105日(求人票では123日) ・年間所定労働日数:260日 ・1月平均所定労働日数:22日(求人票では20.1日) ・1月平均所定勤務時間:173時間 ・基本給:20万 ・諸手当(通勤手当、家族手当を除く):0円 ・時間給相当:1,156円 ・法定内残業・単価1,156円、法定外残業・単価1,445円、休日残業・単価1,560円 年間所定休日日数や1月平均所定労働日数も、求人票と食い違いがあるので、これも問い合わせるつもりですが、それを措いたとしても、「1月平均所定勤務時間」の「173時間」がどこから来た数字なのかわかりません。 自分なりにネットで調べたところ、「365日÷7日×40時間÷12ヵ月」ということかと思いますが、これは「法定労働時間」という意味でしょうか? どのサイトでも、月給制の時給単価は、「月給÷月の(平均)所定労働時間数」で計算されると書かれていますが、私がもらった説明文は、「月の所定労働時間数」ではなく、「月の法定労働時間数」で計算されているのでしょうか。それは違法ではないのでしょうか? それとも、もう少し調べると、「法律上設定できる最大の所定月間労働時間は173時間」という記述がありました。これは単に、雇用契約時に1日8時間を超えた時間数を所定労働時間と設定できないという意味でしょうか? それとも、残業代算出に際して、実際の労働時間、つまり雇用契約書で定められた時間数と異なっても、173時間を所定労働時間数として設定し、それを根拠に時間給を計算しても違法ではないということでしょうか?(それでいいなら、年間所定休日日数や1月平均所定労働日数は無関係になってくると思うのですが・・・)   法定労働時間数なのか、実際とは食い違っていても所定労働時間数と呼ぶのかわかりませんが、この1日8時間で計算したであろう173時間という労働時間を、時間給計算のベースにしても違法ではないかという点について教えてください。 つまり、私の場合、実際の1日の所定労働時間数は7時間なので、1月平均所定労働日数を税理士の計算どおりに、たとえ22日としたとしても154時間となりますが、これを無視して「20万÷173時間」と時給を計算してもよいのでしょうか? 自分としては、「20万÷141時間(求人票通りの計算で7時間×20.1日)」で、時給1,418円と試算しており、あまりに違いに戸惑っております。 それから、もう一点、以上は法定労働時間内での残業における時間給計算についての話ですが、この時間給が、法定外労働における1.25割増しや1.35割増しの残業代の算定基準額にもなっています。 「所定労働時間後、法定内残業においては、時給単価は最低賃金を下回らなければ自由に設定していい」という記述がネット上にありましたが、たとえそうだとしても、法定外労働における割増し残業代の計算においても、この173時間を根拠とした時間給をベースにすることも違法ではないのでしょうか? 「割増賃金の基礎となる賃金単価は、法定内残業時間の単価ではなく、通常の労働時間の賃金とする」という記述もネット上にあったのですが、いかがでしょうか? 以上、2点質問させていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ちなみに、就業規則は見せてもらったことがなく、ないのか?と尋ねたところ、「あるにはあるが、とくに公開していない」とのことです。おかしいのは重々承知ですが、就業規則の公開を迫っても逃げられるだけだと思いますので、法律的に上記の説明や計算式が正しいのかどうかについてご教示いただきたいと思っております。 また、17時以降の残業において、「労働の密度」は正規の勤務時間内と何ら変わりません。後片付けだけとか掃除とかいった残務整理ではなく、「業務の継続性」もあります。

  • 一日の所定労働時間1時間 残業7時間は違法か

    1日の所定労働時間が1時間で残業がいつも7時間ある仕事についてお聞きしたいのですが。 この状態で1年以上働き続けて残業が7時間未満の日は1日もありませんでした、それなのにある日突然残業が廃止されました。 この場合は、期待権が損害されたとして訴えることはできますか?

  • 特例事業場の労働時間について

    至急お願いします! 先週の土曜日に雇われ始め、本日やっと労働契約書を受けとりました。 サインはまだしてません。 不動産業で、現在9人の従業員がいます。 特例事業場にあたると思うんですが、その場合所定労働時間を週に44時間までになると聞きました。 しかし、労働契約書には9時~18時、休憩1時間、休日は週1となっています。 その他事業主が指定する日と記載がありますが、指定する日は盆正月3日ずつ、GWはその年によるとの説明を受けました。 1日の所定労働時間の短縮、1か月単位の変形労働時間制の導入ではありません。 また、所定外労働は最大40時間程度との記載です。 今は試用期間のため、就業規則もないとのことです。 あと、試用期間中は雇用保険と源泉のみ加入です。 働きすぎだし健康保険とか年金とか労働基準法に違反しませんか? 昨日労基署に行ってパンフレットもらって勉強した焼き付け刃な知識なんですが。 クビ覚悟で交渉したいんですが正当性ありますか? 仕事は好きなんで、法律に則って働きたいだけなんです。

  • 65歳からの年金と労働時間について

    1月で65歳になりました。60歳まで1部の会社で定年を迎え、その後も嘱託、アルバイトで働きながら厚生年金をかけながら年金をもらって働き、63歳の10月で44年間年金を掛け続けたので長期特例で年金を満額もらえるようになったので退社しました。 その後も従業員7名の健康保険、厚生年金もない会社で週30時間以内で働いています。65歳になった今、週30時間の枠を超えて正社員並の待遇で働いていもいいのかどうか教えてほしい。 勉強不足なんですが、65歳になったら年金を含め46万円まで働けると聞きましたが、詳しくおしえて下さい。

  • 1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょ

    1ヶ月単位の変形労働時間制の所定労働時間数は、どのように決めるのでしょうか? 会社には31日の時は177時間(法定労働時間)だと言われました。 しかし週休2日休みで1日8時間です。 土日を除いた出勤日が21日間の月などは定時で帰ると177時間に達しないので減給されるか残業をして177時間にしなければいけません。 もちろん177時間以内のものは残業代はつきません。 すべてコアタイムのフレックス制の考え方のような気がするのですが合っているのでしょうか? あと、就業規則の休日に12時29日から1月3日の期間と書いてあり会社は休みなのですが、その月は土日と年末年始を除いた出勤日数で177時間働かなければいけません。 これは休みであって休みでないような気がするのですが合っているのでしょうか? 調べてもよく分かりませんでしたので詳しい方がいましたらよろしくお願いいたします。

  • 所定労働時間7.0時間における限度時間について

    はじめまして。 IT・ソフトウェア系の会社に従事する者です。 近々、正社員の所定労働時間を8.0時間(9:00-18:00)から 7.0時間(9:00-17:00)に変更するにあたって就業規則を改定し、 契約社員用の就業規則も新しく作成する必要があると考えております。 そこで下記の質問があるのですが、お分かりの方が いらっしゃいましたら、是非、ご教授願えませんでしょうか。 質問 ○現在(正社員・契約社員とも)  所定労働時間:8.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:30.0H ○変更後(正社員) ※契約社員は変更なし  所定労働時間:7.0H  月給(仮):20万(みなし残業代含む)  みなし残業時間:40.0時間  仮に月労働日数を20.0日とした場合のみなし残業代は、  みなし残業時間の20.0時間分を割増率100%で計算し、  残り20.0時間を割増率125%で計算した額を合算。 ここで限度時間についての質問なのですが、 所定労働時間を7.0Hにした場合、月労働日数を20.0日すると 別途支給する時間外手当は、みなし残業時間(40.0H)を含めると 180.0H以上からになるわけですが、1ヶ月45.0Hのとらえ方は、 180.0H以上からカウントして、45.0Hなのかそれとも 法定時間160.0H以上からカウントして、45.0Hなのかどちらでしょうか。 またそもそも、みなし残業時間を40.0Hに設定するのは"あり"なのか。 初歩的な質問で大変申し訳ございませんが、 ご回答お待ちしておりますので、宜しくお願い致します。 以上です。

  • 今年60の定年ですが年金の長期特例の対象者です。現在の会社で60後も年

    今年60の定年ですが年金の長期特例の対象者です。現在の会社で60後も年金を継続して加入し働いた場合に特例年金は全額支払がカットされてしまいますが60才後の再就職での給料はかなり減ってしまいます。仮に62才まで勤めたとしてその後特例が適用されますか。なおその額は60で退職したときに比べ増えるでしょうか。やはり60で退職し特例を受けながら短時間勤務で未年金加入のほうが得でしょうか。会社側が四分の三未満の労働を拒否した場合には会社をやめて他の仕事を探すしかないでしょうか。または60過ぎにも今の勤務状態を維持し安くなる給料を我慢し働き続けるかどうかという事です。まだ会社側とは交渉していません。11月になったら相談するつもりです。自分としては四分の三未満で働く事を望んでいますが、職務上、それがベストの選択ではないと思われます。50人程の中小企業製造業に就いています。

  • みなし労働時間制とGPSについて

    中堅企業の総務を担当するものです。 営業スタッフの業務効率を名目として、GPS機能付き携帯を持たせる動きがあります。 営業スタッフはみなし労働時間制を採用しており、所定労働時間は9:00~18:00。 残業手当が一律に付きます。 会社側はGPSでの現在地把握は所定労働時間のみとのことです。 また、営業スタッフの平均残業は1日4~5時間程度です。 (残業手当は1日2時間程度で計算しています) さて、みなし労働時間制において、営業スタッフの居場所を管理することは可能でしょうか。 会社側の解釈では所定労働時間のみのGPS把握ならみなし労働時間制に当たらないとのことですが問題はないでしょうか。 また所定労働時間中の行動を把握しているため、所定労働時間後から退社の時間までの残業時間は通常計算をしなければならないなどの問題はありますでしょうか。 その他何か問題点があるようなら教えていただければと思います。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

  • 実労働時間が所定労働時間より短い

    会社の就業規則に載っている所定労働時間が1日8時間で週40時間となっているのですが、実際の労働時間は8時間もありません。 9時業務開始で12時から13時まで休憩で17時には仕事が終わり、部長にもう今日はあがっていいよと言われる事がほぼ毎日で、早いときには16時過ぎには帰れる時があります。なので実労働時間が6~7時間になるのですが、会社が所定労働時間を8時間に設定しているのは何か意図があるのでしょうか? ちなみにうちは変形労働時間制ではないので労働時間が8時間超えても平均で週40時間以内に収まっているから残業代を出さなくてもいいとかそういう事でもなさそうです。 所定労働時間とは実際の労働時間より多めに設定するものなのでしょうか? 気になりましたので質問させて頂きました。 ご回答お待ちしています。

  • 雇用契約における所定労働時間に関するも質問です

    皆様はじめまして。 早速ではございますが、所定労働時間に関するいくつかの質問をさせて頂きます。 当社従業員のパートタイマーの方で、土日祝のみの出勤を希望されたことから雇用契約書上では1週間の所定労働日数は2日、1週間の所定労働時間数を12時間(1日の所定労働時間は6時間の為)と定めておりますが、会社側の都合により実際の勤務が週1回6時間となる場合がありますが、この場合契約違反となるのでしょうか?その場合1日分を補償する義務はあるのでしょうか? また、出勤日が2日の場合もあれば1日の場合もあることを前提に雇用契約を締結する場合、所定労働日数を2日「以内」、所定労働時間を12時間「以内」とすれば問題が無いのでしょうか? ご教授の程よろしくお願いいたします。

FAX通信規格をG3に変更したい!
このQ&Aのポイント
  • ブラザー製品MFC-L2750DWの通信規格をG3に変更したい場合、どのような手順で行えば良いのでしょうか?接続環境や関連ソフト・アプリ、電話回線の種類についても教えてください。
  • ブラザー製品MFC-L2750DWの通信規格をG3に変更する方法について教えてください。接続環境や関連ソフト・アプリ、電話回線の種類についても詳細をお知らせください。
  • ブラザー製品MFC-L2750DWの通信規格をG3に変更したい方へ。接続環境や関連ソフト・アプリ、電話回線の種類について詳しくお伺いします。簡単な手順や注意点もお教えします!
回答を見る