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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員の奥さんから、半月(11/1~11/15)の間、扶養に入れて欲し)

従業員の奥さんの扶養についての申し出と国保の同月得喪についての勧め

このQ&Aのポイント
  • 従業員の奥さんから、半月(11/1~11/15)の間、扶養に入れて欲しいとの申し出がありました。奥さんの勤務先が、半月間休業するので一旦解雇になるそうで、半月後に再雇用されるそうなのです。
  • 調べたところ、国保の同月得喪の手続きが出来るようなので、それを勧めてみようと思うのですが、それで良いでしょうか。自治体によっては、保険料の徴収があるようですので、それなら扶養にしたほうが良いとは思いますが。
  • また、奥さんの勤務先のように、半年間離職してほしいなんて会社が、普通あるのでしょうか。その場合、離職票または証明などは発行されるのでしょうか。奥さんからの再電話待ちなのですが、国保の同月得喪を勧めて良いかどうか、意見を聞かせて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >従業員の奥さんから、半月(11/1~11/15)の間、扶養に入れて欲しいとの申し出がありました。 扶養について決めるのはあくまで健保であり会社や会社の担当者ではありません。 そこを理解せずに尊大に会社が決めるように思っている人がいます、その逆に会社で決めなければいけないと思い悩んでいる人もいます(質問者の方は後者の方でしょうか?)が、それは大いなる間違いです。 質問者の方がすべきことは、この質問をそのまま健保の担当者に電話でぶつけることです。 扶養に出来ると言われれば扶養にすればいいし、できないと言われればその理由や根拠を聞いてそれをそのままその従業員に伝えればいいことです。 質問者の方が素人判断をしてそれが間違っていれば従業員にも多大な迷惑が掛かります。 ですから極言すれば会社は単なる手続き代行機関に過ぎないということであり、それに徹するべきなのです。 会社の担当者がすべきことは従業員から何か要望があれば健保に判断を仰ぐ、健保の判断を従業員に伝えるそれ以上でもそれ以下でもないということです。 ちなみにこのカテゴリーでは会社の担当者がそれ以上をやってしまって、結果として多大な迷惑を掛けられた従業員からどうすればいいかという質問が結構多いのです。 第一冒頭で書いたように規定自体が健保でバラバラなのですから、どこの健保かもわからないのに断言できる回答があるとすればそれは相当胡散臭いとしか言いようがありません。 >他の質問で調べたところ、国保の同月得喪の手続きが出来るようなので、それを勧めてみようと思うのですが、それで良いでしょうか。 (自治体によっては、保険料の徴収があるようですので、それなら扶養にしたほうが良いとは思いますが) 社会保険(国民健康保険も)の保険料に日割りと言う考えはありません、必ず1ヶ月単位で保険料は月末の状態で決まります、月末に加入していればその月の1か月分の保険料を支払います、月末に加入していなければ保険料は支払いません。 例えば健康保険は10月15日で脱退すれば(手続き及び資格喪失日は翌日の16日になる)10月分の保険料は払う必要はありません、ただし保険証は15日まで有効です、つまり保険料の支払いと保険証の有効期間はズレがあるということです。 ただし同月得喪と言う例外があります。 同じ月に加入と脱退することを、同月得喪といいます。 この同月得喪は会社での健康保険(任意継続を含む)の場合は保険料が発生しますが、国民健康保険の場合は多くの自治体では保険料は発生しないはずです。 例えば11月1日被保険者の資格取得で11月15日脱退(被保険者資格喪失日は翌日の1月16日)の同月得喪ということで市区町村の役所に確認すると、恐らく保険料は発生しないと言われると思います(ただしこれは自治体の条例に依るものなので例外の自治体もあるかもしれませんので必ず確認してください)。 つまり同月得喪の保険料については会社での健康保険では健康保険法で保険料はありと明確に決まっているので確実に発生しますが、国民健康保険法では規定されていないので自治体の条例に依るということです。 少なくとも今まで聞いたことのある自治体で同月得喪の保険料が発生したことは一度もありません、ですが日本全国の自治体を調べたわけではないので、そうでないところがある可能性はゼロではないと言うことです。 >また、奥さんの勤務先のように、半年間離職してほしいなんて会社が、普通あるのでしょうか。 (まあ、実際あるのですが) 通常はやりません、しかし休業にすると休業に関する保証等の問題が起きるからそれを回避する為でしょう。 >その場合、離職票または証明などは発行されるのでしょうか。 当然発行すべきですが、すべきことをやらない会社はいくらでもありますから。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 大変分かりやすく、また反省致しました。 知ったかぶりをして、健康保険組合に聞きもせず判断してしまうところでした。 まずは、奥さんの年収見込みを聞いたうえで、健康保険組合に問い合せしてみようと思います。 ただ、被保険者証が届くのが遅いのがネックです。。。 今回、もし扶養になれたとして、2週間しか入らないのに、1週間保険証が無い状態になってしまいます。(致し方ないことですが)

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>自治体によっては、保険料の徴収があるようですので、それなら扶養にしたほうが良いとは思いますが… それ以前に、あなたの会社 (健保組合等) がそのような形態での扶養を認める規定になっているのですか。 健保は税金と違って全国共通のルールがあるわけではありませんが、一般には任意の時点から向こう 1年間の収入見込みがいくら以下、3ヶ月でいくら以下などと規定されているところが多いようです。 その人は 2週間後には再び収入が得られる見通しとのことなら、認定要件を外れるのではありませんか。 国保の同月得喪以外に選択肢はないのではありませんか。 ご自身の会社 (健保組合等) の規定を再確認してみる必用があると思いますよ。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答ありがとうござごいます。 >自身の会社 (健保組合等) の規定を再確認してみる必用があると思いますよ。 130万円の年収が上限になってはいるので、それ以外なら認定されるとは思うのですが。 冷静に考えれば、そうですね。 半月後に働く云々は抜きにして、年収見込みが130万円を超えるかどうかでまず判断すればいいのか!

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