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実質被害は無い物の請求の仕方。 スナックで客が大暴れ・立ち上がり客にも

実質被害は無い物の請求の仕方。 スナックで客が大暴れ・立ち上がり客にもからみママ・従業員(女)の制止でもやめず警察呼びまだ暴れていました。店内・ボトル等の物質被害はない物、客も迷惑し怒り、ママ、従業員も精神的苦痛を今でも感じ翌日もお店、開けられない状態です。犯人の反省も薄いです。犯人は自分の飲んだ分だけは払う、とだけ言っています。が、お店としては客も怒らし嫌な思いをさし・今でもママさんも苦痛を感じ怖くてお店も開けられません。何とか客の迷惑料・営業妨害・精神的苦痛等で相手に請求したいのですが、どう言ったら請求出来ますか? 教えて下さい。

みんなの回答

noname#120678
noname#120678
回答No.3

民事訴訟を起こす必要があります。 ただし、どんなことであろうと民事訴訟は起こせますが、 訴訟を起こせば必ずそれが認められるのかと言えばそうではありません。 訴訟を起こす前に、まずそれを理解されてください。 民事の場合、訴えの根拠は自分で証明しなければなりません。 精神的苦痛と言っても、「どのような苦痛が原因でどのような損害が起こり、それが金銭に換算するといくらになります」といった根拠が必要になります。 水商売の場合、サラリーマンの収入とは違って収入が固定ではありませんから、 実際にお店を開けられなかった日数で、過去の売り上げからどのくらいの収入が見込まれたかという概算となります。 これらのことは法律の素人には無理ですので、弁護士を依頼する以外ありませんが、当然ながら弁護士費用が必要になります。 仮に裁判に勝てたところで、弁護士費用の方が高く付き、結局持ち出しになってしまったという例はたくさんあります。 損害賠償請求額と弁護士費用を天秤にかけて判断する必要があると言うことです。 いずれにせよ、弁護士にご相談なさってみてください。 良心的な弁護士であれば、勝訴の見込みと損害賠償額を総合して判断してくれますので、勝てる見込み無い訴訟なら依頼は引き受けないはずです。 以上ご参考まで

udon714
質問者

お礼

早急にご回答いただき、ありがとうございます。よき参考にします。

  • townsx
  • ベストアンサー率13% (36/261)
回答No.2

「酒を酔っている」これは法律的に重要な意味を持っていて それだけでその人の証言は信憑性が無くなり、事実とは関係無しに相手の言い分が通ってしまうのが実情らしいです それを知ってか夜の飲食店は、トラブルが非常に多い また水商売と言われるだけあって、経営は不安定でも有る 窮すれば不正を働くのが人間の常でも有るし、店に金を貸す人は経営状態が悪くなった方が儲かると言う現実も有る 非常に状況的、動機的に危険な場所なので君子危うきに近寄らずが一番かも 法的に弱い飲酒した人が、狙われるのは横綱朝青龍の事件を見れば明らか どうしても行きたい場合は一人では行かないようにしましょう

udon714
質問者

お礼

早急にご回答いただきありがとうございます。お酒は楽しいですが怖いですね。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

今回の場合は 1:他の客に請求できない料金 これは、その場に居たお客への「お詫び」として使った費用が、請求できます。 ですから、迷惑をかけたとして「飲食代金」を無料とした場合の料金があてはまります。 2:店舗の休業損害 これは、全額請求は難しいでしょう。 ただし、其の休業が「当該人物」の原因と証拠を揃えれば請求はできます。 今回の事案は「業務妨害罪」の範疇にはなりますから、併せて弁護士を介入させるのを奨めます。

udon714
質問者

お礼

早急にご回答いただきありがとうございます。1と2の件で請求してみます。

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