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移送申立て却下に対する不服申し立てについて

lighthouseの回答

回答No.4

原審却下ってご存じですよね?民訴法331条,287条1項の制度です。 原審却下の理由が《移送申立却下決定は即時抗告期間経過により確定》なので,《移送申立却下決定に対する抗告却下決定に対する即時抗告》事件の確定を待たずに期日が進行するのは,本案原告からしたら当然の取扱です。 移送申立に対する裁判には既判力がないので,理論上は,再度の移送申立も可能です。現に,裁判官忌避申立なんかは,何度もやる人がいます~2回目以降の忌避は刑訴法24条類推適用の簡易却下で却下されるに決まってますけど~。前の却下決定を意識して《この申立を○○と言う理由では排斥できないはずだ。何となれば・・・》と言う申立理由も併せて書くわけです。《前の却下決定は不服だ》って書くと即時抗告申立として処理されてしまいますから。 ただし,一般には,裁判所に《素直に人の意見を聞かない人》と言う印象を持たれるので,移送申立を繰り返すのは止めた方がいいと思いますけど,質問者さんは,そう言っても言い分を言い尽くしていない以上は納得されないでしょう?

himurokorosuke
質問者

補足

何度もご回答大変恐れ入ります。 大変参考になり、ありがとうございます。 恐れ入りますが、再度お尋ねしたいのですが、 >事件の確定を待たずに期日が進行するのは,本案原告からしたら当然の取扱です。 再度移送の申し立てをした場合、管轄裁判所を決めるための申し立てですので、 これが決着するまでは、口頭弁論は開かれないと思うのですが、いかがでしょうか。 それとも、1度却下決定が出てしまうと、2度目の移送申立てでは、そのような期日延期は 認められなくなってしまうのでしょうか。 >前の却下決定を意識して《この申立を○○と言う理由では排斥できないはずだ。何となれば・・・》 >と言う申立理由も併せて書くわけです。 >《前の却下決定は不服だ》って書くと即時抗告申立として処理されてしまいますから。 なるほど。 明らかにその決定理由に対して不服であるとすると「抗告」として受け取られてしまうため、 その決定理由に対する不服も含めながら移送の理由を主張すれば、 「移送申立て」として、受け取らせることが出来ると言うことですね。 つまり、再度の移送申立て理由として完全に新しい理由だけを主張しなければならないわけではなく、 前の決定理由に不服がある、矛盾があることも含めて申し立てても大丈夫と言うことでよろしいでしょうか。 >移送申立を繰り返すのは止めた方がいいと思いますけど,質問者さんは,そう言っても言い分を >言い尽くしていない以上は納得されないでしょう? そうですね。 明らかに決定理由に矛盾がある点については、しっかりと主張したい、できれば、別の裁判官にも判断してもらいたいと思っております。 そこで、この2度目の移送申立てが却下された場合は、 それに対して即時抗告は可能でしょうか。 可能であれば、抗告の機会、別の裁判官に判断してもらう機会ができるので、 大変喜ばしいのですが。 また、2度目の移送申立ての書面の表題は1度目と同じ「移送申立書」でよいのでしょうか。 それとも「再移送申し立て」などのように、2度目であることを記述しなければ なりませんでしょうか。 たびたびにて恐れ入りますが、 ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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