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法律についてなんですが、
法律についてなんですが、 1、信号機より30m以内?は何があろうと自動車は駐停車禁止区域ではないのでしょうか? 2、自転車は基本的には白線の中路肩を走り歩道は走っては行けない。(白線がなければ可) 3、路肩の白線内に自動車意味もなく入ってはいけない。(例えば客待ちのタクシー) これらの内容をパトカーは素通りしているのですが、どうなのでしょうか? 科が違うからとかそんな理由なら無駄が多いと思うのですが、自転車で行くのにこれらが邪魔で危ないです。詳しい方よろしくお願いします。 こういうのを書き込む警察の掲示板みたいなのはあるのでしょうか?
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- kiflmac
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回答No.1
警察署なり、警視庁、警察庁にはメールアドレスはありません。 メールするなら、総務省にメールをする方法のみになってます。 私は車道を走る以上、車やバイクの様に、自転車も免許制にすべきだと思っています。特に最近増えてるロードバイクに乗ってる人には免許制と自賠責保険に入る必要があると考えてます。エンジンは付いてないですが、スピード的に歩いてる人に接触するなどした時に自賠責保険が無いのと、走ってる人の意識の低さに正直腹が立ちますが、区分(ママチャリの積載可能人数であったり、スピードが出るタイプの自転車等)的に一概にどのタイプの自転車とか言えない所が有るので、法整備は行われて以内のも事実ですよね。
お礼
免許制いいですね。 バイクは二人乗りできるのに自転車は出来ないとか、危ないと言うなら講習開いて免許くばればいいんだ! 根本の見直しですよね。政治も何もかも基礎が緩いから悪いんだと思います。 ありがとうございました。