• ベストアンサー

判決文が間違えてやがる

判決文が間違えてやがる 判決文の文章がまちがえてやがる これって書記官に言えばいいのか? でも、そしたら、原告、被告に 訂正した判決文を再送達、になって、 送達証明書を取るのが、遅くなるのではないか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

執行等の手続を進めるのに影響のない誤字程度のものであれば、 放置して送達証明書をとればよいのではないでしょうか。 影響が出てしまうものだとすれば、更正決定の申立てをするしかないですね。 いずれにせよ、担当書記官さんに会いに行くなり 電話するなりして相談した方がよいかと思います。

31ZCXGLq
質問者

補足

しっかし、裁判官でも、間違えることって 本当にあるんですね、、、 マジでカンベンしてほしい、、、

その他の回答 (1)

noname#119812
noname#119812
回答No.1

文句を言ってる暇があれば、裁判所へといあわせろよ・・・○| ̄|_

関連するQ&A

  • 控訴された時でも執行文を出してもらえるのはなぜですか。

    私が原告で、第一審判決は私の勝訴でした。 しかし被告が控訴してきました。 (それまでの過程にもいろいろある被告で、 第一審の判決書をわざと受け取らず(居留守)、裁判所が再送しています。それで裁判所が二度目の送達をしてから二週間目のちょうど最後の日ぴったりに控訴状が届くように計算して送って来るような、かなり ひとクセある被告です。) 私はてっきり被告が控訴しないものと思っていたのですが 判決が出たからといって被告がすんなり返金するとは到底思えなかったので、(それまでの裁判の過程でそうとしか思えない発言を多々していた人なので)強制執行するしかないと思っていました。 そこで、執行に必要な判決書の送達証明と、執行文をもらおうと思っていたのですが、 控訴が出てもその二つは受け取れるようなことを書記官が言っていました。 第二審で判決が変わるかもしれないのに、第一審の送達証明を手に入れるのは意味があるのでしょうか。

  • 公示送達で勝手に出た判決を被告がひっくり返すことはできますか?

     公示送達で判決を取られてしまった被告が、判決確定後に、それ以外の送達方法が可能であったことを主張して、判決の効力を否定することは可能でしょうか?  確定した判決の効力を否定するためには、民事訴訟法の再審事由に該当することが必要になると思われますが、例えば、公示送達を上申したさいに、原告側が虚偽の報告などをしたために、公示送達で裁判が行われ、被告側に反論の余地があったにもかかわらず、原告の勝訴判決が出たという場合は、338条6号に該当するのでしょうか?  あるいは、被告側で、原告側は起訴当時、被告の居所を知っていた旨主張して、再審の訴えを起こすことは可能でしょうか?  公示送達は裁判所書記官が権限をもっているためその判断は「判決」とは言いがたく、原告側の虚偽報告によって、書記官が誤った判断をしても、その虚偽報告を「判決の証拠となった文書」とは解せないように思えますし、そもそも、338条で言うところの「判決」とは、確定した「判決」そのもののことであると思われます。公示送達であれば、別個、判決を出してもらうためには、欠席判決であれ、証拠が提出されているわけで、その証拠に、偽造・変造がなければ、再審事由には該当しないのでは?  あるいは、原告側の上申書類そのものには問題がないが、原告が裁判直前に被告と連絡を取るなどして、間違いなく被告の所在を知っていたはず、という場合、あるいは、知りえたはずという場合、確かに、常識論では不当ですが、判決の効力を否定する方法があるでしょうか?  いずれも、再審事由として構成することは難しいと思われますが、判例、裁判例、法律家の記述などご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答ください。

  • 判決文

    先週、小額訴訟を行い判決が言い渡されました。 今週に特別送達で判決文が送られて来ましたので、受け取り その後、被告に支払い方法の確認の電話をしましたが、携帯電話は解約さていていました。 そして被告は、まだ判決文を受け取っていないようです。(裁判所、郵便局に確認しました) このまま被告が、判決文を受け取らなければどうなるのでしょうか? 強制執行の申立を行なう事は可能なのでしょうか? また、私が判決に異議申し立て行い、仮執行を行なう事は可能でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 判決言い渡しから送達まで何日くらい?

    建物明渡裁判セルフ提起中原告です。 第一回弁論の日を待っています。 とても素朴な質問恐縮ですが、判決言い渡しから特別送達が届くまでには、どれくらいの日数がかかるものでしょうか。 第一回弁論で判決が出てしまったりすると、その日に他の裁判もある裁判官や書記官は忙しくなってしまうだろうし、だからって一週間も寝かせておくものでもなかろうし、、。 ○第一回弁論で判決が言い渡された場合 ○弁論を重ねて判決が言い渡された場合 おのおの、何日後くらいに判決が送られてきたか、教えてください。 あと、判決文て、被告と原告には同時に発送されますよね?

  • 判決文に言及がなかったら不当ですか?

    判決文というのは、原告被告の言い分をこと細かく説明しています。 例えば、原告や被告が準備書面でその態様につき主張反論しているにも係わらず、言及されていなかったら不当といえるのですか? お詳しい方、宜しく願います。

  • 判決文って

    裁判所の公開している判決文を読むと、 「被告は原告に対し○○円支払え」 といった主文があったりしますが、この場合に「○○円をいついつまでに支払え」とは書いてないですよね? それで、期限が無ければ命令された方も踏み倒す可能性があるのではないかと思うのですが、これを決めるのは誰なんでしょうか? 当事者同士で決めるのが普通なんですか?

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 判決文の意味を教えて下さい

    夫の不倫相手との慰謝料請求裁判で 平成22年5月に判決が決まりました。 その後一括ではなく月々2万円程度払込みがありましたが、 それも怠って半年以上が過ぎましたので、内容証明郵便で請求したいと思います。 その際 残りいくらの金額を請求したらよいのか? 判決文の意味が分かりかねる所がありますので、ぜひ教えて頂きたいのです。 1.被告は原告に対し165万円及びこれに対する165万円及びこれに対する平成21年9月11日から支  払い済みまで年5%の割合のよる金員を支払え。 2.原告のその余の請求を棄却する。 3.勝訴費用はこれを2分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 上記の内容なのですが、年5%は 21年から24年までの3年間と考えるのでしょうか? 24年9月でしたら3ヶ月分を差し引く計算なのでしょうか? 9月中に送るとするならば、内容証明に記載する金額は結局いくら請求すればいいのか? 是非とも教えて下さい。 ◆現在29万円振り込まれています。 どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 英文の判決文でわからないことがあるのですが

    ある英文の判決文の中に、 Costs reserved. という文が出てきました。 判決の最後の部分でしたので、ひょっとして 「訴訟費用の負担は保留とする。」 みたいな意味かな、と想像したのですが 違いますでしょうか? この判決は、最終的な判決というよりは 新たに証拠の提出を命じる裁定書みたいなものなので、 最終的な判決が出た時点で被告か原告かに 費用負担を命じるため、それまでの間は保留、 という意味合いの表現かな、と考えたのですが・・・ (すみません。具体的な状況をお話できないので すごく抽象的な説明なのですが。) 詳しい方、どうか助けてください!

  • 訴状の「求める判決」は複数パターンを書ける?

    お世話になります。 民事訴訟の訴状においては、求める判決を書く欄にて 「被告は●●をせよ、との判決を求めます。」 というように求める判決文を書きますが、 これを複数パターン、書くことはできますか? 例としては 「被告は原告から借りた物品を修理して返却せよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決ができない場合は  被告は原告から借りた物品の修理代支払と、借りた物品を現状のまま返却をせよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決も出来ない場合は  被告は原告から借りた物品の簿価額を原告に弁償せよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決も出来ない場合は、  被告は原告から借りた物品の、借用時点の時価額原告に弁償せよ、との判決を求めます。」 というように、複数パターン、求めることができるのでしょうか?