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アルバイト先の社長がいつも遅刻してくるのですが

アルバイト先の社長がいつも遅刻してくるのですが こうした場合、ある程度待たされたら帰ってもよく その分の給料も出ると聞いたことがありますが その根拠の法律などご存知の方、教えてください。 アルバイト先で、社長がいつも遅刻してきます。 携帯も教えているのですが、会社に忘れたとかで連絡も来ず 今日などは1時間半待たされました。 こうしたときは、管理者の責任問題なので帰っていいと 聞いたことがあります。 外は寒く、周りに待てるような場所もないうえ いつまで待てばいいかわからないので、かなり辛いです。 最近二日酔いなどで、遅刻の回数が増えてきたので はっきり言ったのですが、改善の兆候が見られないどころか バイトなのに生意気だとか、雇われているんだからとか言って怒る始末です。 シフトは入っているので、こういう場合は 管理者側のキャンセルと見なされると聞いたことがありますが 具体的な時間だったり、労働基準法のどんな項目なのか等がわかりません。 どなたか法的な根拠などご存知の方がいらっしゃいましたら 教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • yottodo
  • ベストアンサー率25% (51/202)
回答No.3

とりあえず、朝の待ってる時間に時給がつくなら問題ないのでは? 帰れないときに時給がつかないのは問題でしょうけど。 以前の仕事では4~8時間くらい待機がざらだった仕事は 社長に、おまえらは待つのが仕事だ!!と言われてたのを思い出します。

kurosawa_yuta
質問者

お礼

待ってる時間については、下記にあるように拘束時間なので 時給を貰って当然だと思っています。 待つのも室内ならいいのですが ただ、マンションの外で待たざるを得ないので これからの季節寒かったりで、体調を崩しかねなかったり 無駄な時間を過ごすのが辛いのです。 待機だけだったら、本読むなり勉強するなり やれるんですけれど・・・

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

勤務時間を過ぎて帰宅したいけれども施錠する鍵を所有している人間が戻ってこないので帰社出来ない、 出勤したけれども事務所が開いていないので入れない、ということであれば 拘束時間が勤務時間に匹敵しますので、 勤務時間・残業手当相当の請求、清算がなされるかと思います。 タイムカードなり出勤簿なりで、勤務時間を明確にして労働基準監督署に相談して下さい。 仮に変形労働時間制度を導入していても、当日の変更指定はできません。 その社長さんは、正しく賃金を支払って、初めて雇用義務を果たしたと 言えることがわかっていないようですね。 日当払い、フレックスタイム制の場合は別な判断になります。

kurosawa_yuta
質問者

お礼

なるほど、拘束時間が勤務時間に匹敵するという考え方なのですね。勉強になります。 以前も社長が帰ってこないので、鍵を閉められず帰れないことがあったのですが 当日分の業務が終わっていたことを理由に、通常の勤務時間内の賃金しか払われませんでした。 ただ、出勤に関しては事務所のマンションの入り口で待つだけなので この区切りをどこでつけたらいいか、と悩んでいます。 これから寒くなりますので、外で1時間も待っていたら風邪をひいてしまいそうですし さすがに体調管理に影響が出てくるレベルになることは、明らかだからです。 この辺も、一度労働基準監督庁に相談してみます。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.1

社長がいないと事務所や店が開かない、ということですかね。 なんだかとても不思議なことで働いてますね…。 労働基準監督署に問い合わせをしてみてください。 お住まいの市町名と労働基準監督署というキーワードで検索すれば見つかります。 私なら、相談した上で辞めます。 これで事務所が開いていて、店が機能する状態で社長が遅刻するならドウでもいいんですがね。 いずれにせよ、そうそうに辞めたほうがいいですよ。

kurosawa_yuta
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 職場は社長の知人のマンションを間借りしているんです。 同じように間借りしている人達は、あまり会社に来なくていい仕事らしく こちらは当てになりません。 鍵も電子キーなので複製できず、マンションの管理事務所から 限度数借りているみたいで、私まで回ってきません。 やること自体はあるので、事務所が空きさえすれば それで良いのですけれどね・・・。 Webで勉強中のことが仕事なので、実践という面からは最適なので もう少し実力がついたら辞めようとは思っていますが まだその時期ではないので、今年中は続けたいのです。 とりあえず、労働基準監督署に連絡してみますね。 ありがとうございます。

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