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失業手当 働いた日数分の支給の後回し

失業手当 働いた日数分の支給の後回し 現在受けたい職業訓練があるのですが、最後の認定日と失業手当が切れる日とを勘違いしてしまっており、訓練自体は無料で受けれるそうですが、訓練開始日が11月7日で受給期間がその前の10月18日で切れてしまうため、交通費など一切でないそうです。 そこでアルバイトなどで働いた日数分の支給が後回しになることを利用して、失業手当支給の最終日を訓練開始日まで延ばすことで、訓練延長給付につなげることは不可能でしょうか? ご回答、よろしくお願いいたします。

noname#119920
noname#119920

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

質問文のようにした場合には、訓練開始と給付開始も当然ですが、更に、遅らされる事でしょう。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>そこでアルバイトなどで働いた日数分の支給が後回しになることを利用して、失業手当支給の最終日を訓練開始日まで延ばすことで、訓練延長給付につなげることは不可能でしょうか? 不可能とは断言しませんが、延長狙いの訓練校の入校は今では相当厳しく制限されてます。 例えばコースによっては「所定給付日数の3分の2の日数分の基本手当の支給を受け終わっていない方」という規定があったりします。 こうした制限の有る背景には、最近は給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。 国もこれに対する対策を立て、平成18年の9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば A.求職票に記載された希望職種とは関連のない訓練を希望する B.すでに給付を受けていて給付日数が少なくなってから応募する C.認定日飛ばし D.バイト等による給付日数の調整 上記に該当する方あるいは断定された方はそもそも安定所で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。 ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピール、これが一番大切なことです。 訓練校への応募は建前上安定所の指示と言うことになっています。 つまり安定所が求職者に対してあなたは訓練校の講義を受けなさいと指示を出すのです。 非常に奇異に感じるかもしれませんが、要するに前述の延長給付狙いの輩を防ぐ為です。 そういう輩のチェックは訓練校では出来ません、普段接している最前線の安定所でなければわかりません。 訓練校への応募は安定所を通して行います、この段階で前述のA、B、C、Dのようなことがあればそのような輩と判断して安定所は受講指示を出しません、つまり応募自体ができないと言うことです。

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