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洗脳か、マインドコントロールか催眠術を施された状況下で、「足に熱湯をか
洗脳か、マインドコントロールか催眠術を施された状況下で、「足に熱湯をかけなさい」と命令されてそのようにして実際にやけどをした場合、命令した人(洗脳、マインドコントロールした人)はどのような罪に問えるのでしょうか? 実態は自分で自分の足に熱湯をかけたことになります。
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「被害者が通常の意思能力もなく、自殺のなんたるかを理解せず、しかも被告人の命ずることは何でも服従するのを利用して、その被害者に首をくくる方法を教えて首をくくらせて死亡するに至らしめる行為は、殺人罪にあたる」とする判例があります(最高裁昭和27年2月21日判決)。 質問者さんのいう、「洗脳」や「マインドコントロール」や「催眠術」を施された状態というのが、結局、どのような状態を指すのかが分からないため、何とも言えませんが、上記判例を前提にする限り、傷害罪に該当する可能性はあるのでしょう。 また、12歳の幼女に、暴行を繰り返してその意思を抑圧したうえで、同女を利用して窃盗をさせた被告人に、窃盗罪の成立を認めた裁判例もあります(最高裁昭和58年9月21日判決)から参考までに。
お礼
判例どうもありがとうございました。大変参考になりました。