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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与→強制執行についてお力をお貸しください。)

財産分与→強制執行についてお力をお貸しください。

tomo-tomo01の回答

回答No.1

財産分与ではなくて、遺産分割協議の相談なんですね(財産分与というのは離婚の際に用いる言葉です)。 まず、その公正証書には、分割払いが遅れた場合には、どのようにすると書かれているのでしょう? たとえば、「1回でも分割払いを怠った場合には、当然に期限の利益を失い、残金全額を支払う」と定められている(このような規定を『期限の利益喪失約款』と言います)のであれば、残念ながら、理由はともかく、分割払いを怠ったということになりますから、異母兄弟の「一括で残金を払え」という要求には、根拠があることになりますね。 そして、公正証書に、「もし支払が遅れた場合には、ただちに強制執行されても異議を述べません」といった定め(このような規定を『執行認諾文言』と言います)がある場合、公正証書に基づいて、強制執行をすることは可能です。 そうすると、裁判所が強制執行を許可することはありえると言わざるをえません。 もっとも、「名義をかえる」という強制執行は、「支払えなかった場合は、名義をかえる」という約束でもしていない限りすることはできませんから、家の名義をかえろ、という言い分が通ることはありません。 いずれにせよ、期限の利益喪失約款にも様々な定め方がありますし、執行認諾文言がつけられていない場合もありますから、まずは公正証書を確認しましょう。そのうえで、きちんと弁護士の相談を受けてください。

rosy54
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございます! 遺産分割でした!すみません。 動揺していて・・・。 執行されるのは仕方ないのですね。(その旨記載ありでした) 名義を変えるという記載が公正証書にない限りはその言い分が 通ることはないということで理解してよろしいでしょうか? 動産を執行するのに、裁判所の執行官以外が来た場合は 不法侵入等に該当するのでしょうか? 度々お聞きして申し訳ございませんが、もしご存知でしたらお願い致します。

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