補助参加すればよかったのでは?

このQ&Aのポイント
  • 敷金返還訴訟の傍聴で、原告がダンナで、それの同居人が奥さんで、奥さんは物件の主契約者でないので原告になれなくて、傍聴席で聞いてるだけの状態で裁判に参加できない状態でいて、被告が大家で、しばらく法廷で話し合っていて、
  • "民事訴訟法42条"の"補助参加"の仕組みを使えば、奥さんも和解室に一緒に入って話を聞けたのではないか?
  • 補助参加:訴訟に利害関係のある人間は訴訟に参加できる
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補助参加すればよかったのでは?

補助参加すればよかったのでは? 前、敷金返還訴訟の傍聴で、 原告がダンナで、それの同居人が奥さんで、 奥さんは物件の主契約者でないので原告になれなくて、 傍聴席で聞いてるだけの状態で裁判に参加できない状態でいて、 そんで、被告が大家で、しばらく法廷で話し合っていて、 「それでは司法委員のセンセイに入ってもらって、 原告と被告は和解室に入ってください」 って裁判官が行って、原告であるダンナと、 被告である大家が和解室に向かったんだけど、この時に 傍聴席で聞いていた奥さんが立ち上がって、 「私もいっしょに和解室に入って話を聞きたいんですけど」 って申し出たんだけど、 「あなたは原告でもないし、被告でもないので 当事者でないから入れません」 って言われて、そのまま傍聴席に座って待つように 言われてたんだけど、この場合、 「民事訴訟法42条」の 「補助参加」 の仕組みを使えば、奥さんも和解室に一緒に入って 話を聞けたのではないか? 「補助参加:訴訟に利害関係のある人間は訴訟に参加できる」

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回答No.2

確かに、可能性としてはその手段もあったでしょう。 一応、法律的にみれば、今回は補助参加の要件を満たさなかったと考えられます。 「民訴法42条所定の補助参加が認められるのは、専ら訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られ、これは、当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合を指す」 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/intervention.html 質問文には「利害関係」と書いてありますが、厳密に言えばこれは「法律上の利害関係」でなくてはなりません。 敷金返還請求訴訟ということは単なる金銭債権の問題です。勝っても負けても、通常は、奥さんの「私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある」とはいえません。確かに夫婦であれば財布は事実上共通でしょうから、たくさんお金が返ってくればその分自分の使えるお金も増えるかもしれませんが、それは事実上の利害関係であって、妻である、というだけでは、法律上の利害関係ありとはいえないでしょう。逆に、被告側で、お金をたくさん請求されていて、夫の方が訴訟を真面目に追行しない場合に、このままではお金を取られて生活に困窮するということであれば、法律上の利害関係ありといえるかもしれません。 ただし、法律上の利害関係にかかわらず、補助参加の申出をしても相手が異議を唱えなければ参加は認められるので、実際には、大家側がそれでいいというのであれば、確かに参加はできたとはいえますね。

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回答No.1

届けをしていなかったからではないですか? 恐らく和解勧告に基づいて双方が別室に呼ばれたものと思いますが原告の奥さんだと言っても急に言ったんでは書かれていなければ赤の他人でもなりえますからね。

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