養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。
  • 養子に入る嫁の保証人は誰がなるのが普通でしょうか?土地や建物の名義の問題もあります。
  • 相続対策のために母親名義で嫁の保証人になることを考えていますが、普通なのでしょうか?また、遺産相続の方法や遺産分割協議についても教えてください。
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養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。

養子(婿養子)・後継ぎ・相続の事で教えてください。 この度、嫁方の父がなくなり、姉妹三人で皆、結婚して外に出ています。そこで私が嫁(末子)の実家に養子(跡継ぎ)行く方向で考えていますが。 ☆嫁の実家は相続対策の為、借金をかかえてハイツ、貸事務所、駐車場と賃貸業を会社組織ではなく、個人でしています。(青色申告物です) 借金も何個かに分かれて、何千万単位で有ります。 今までは、父名義で母親の保証人で、長女も保証人になっていましたが、この度、母名義で長女と嫁(末子)も保証人と母に言われたのですが、嫁が納得いっていません。 それは、長女は嫁いで姓も変わっていますし、相続も本人が納得した上で長女の言うまま土地の一部を 生前に贈与しています。 養子に入る嫁は、母親名義で嫁(末子)の保証人でと思っているみたいです。 普通一般では、どうするのが、普通なんでしょうか。 ★借金の名義は、母親に変えるのはわかります、保証人は誰がなるのが普通ですか、土地、建物名義は まだ、父親の名義のままです。後々母親が亡くなった場合とか、問題ないでしょうか? ◎一応、母親には、母が全部の相続をして、母の元気な内に養子(跡継ぎ)になる私度もの名義になる方向 でと話をしています。 その理由として、母親が亡くなった場合に遺産相続をしなくていいのと、遺産相続で揉めた方から、母親が元気な内に話をしてもらう方がいいと耳にするからです。 ☆今、現在は長女に贈与したもの意外は、母名義にする予定ですが、司法書士、税理士さんに相談 して、司法書士さんを入れて、遺産分割協議を銀行関係に言われている見たいですが、どんな場所で普通は、するのでしょうか? 〇全く何から進んでいいのか、分からない為、何から進んで、どのように進むのが、 ベストな方法か教えて頂けますと助かります。 今、現在は税理士さんを通して、とりあえず、法廷相続人全員を入れて相続税をだして頂いて いる段階で、それから、遺産相続の方法を考えて行く方向で、税理士さんに言われています。 ☆姓は嫁方の姓に変えて後継ぎ・婿養子になった方がいいのでしょうか、 本当は税理士さんに色々と尋ねるとよいのですが、聞きにくいみたいで、 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.1

借金の相続は資産の相続割合とは無関係に法定相続分で相続されると考えた方が いいと思います。何故なら債権金融機関は、相続人同士の分割協議とは無関係に 法定相続分で返済を求めることができるからです。 その上で、いずれ金融機関とは契約を結び直すと思いますが、母が担保物件の 多くを相続するのであれば、恐らく主債務者は母になると思いますが、他相続人 も連帯債務者や連帯保証人になることを要求されると思います。 ですから、保証人は誰がなるのかという話は相続人同士で決める話ではなく 債権者と話合いで決める話で、嫁さんの希望が通るのは債権金融機関が承知した 場合だけです。 相続税を払う規模の相続のようですから、税理士のいうとおり先ずは資産の確定 と評価、相続税の計算(支払い方法)が優先事項です。 一方、金融機関への返済等は相続とは関係なく進行しますから、遺産分割確定 迄の資金の手当てなり、相続人全員同意の上で必要な口座の凍結解除が必要です。 同時に、銀行からは債務名義変更等をせっつかれるでしょうから、遺産分割と 併せて協議、決定する必要があります。 以上が全て決着したところで、登記事務や借家等の契約名義変更事務などを行い ます。遺産分割協議がすんなり行っても半年ぐらいはバタバタします。 もし分割協議で揉めれば長期戦になる可能性があります。 あなたの養子の話はそれらが全て終わってからの話です。 今そんな余計な話を入れると、分割協議が揉める原因にしかなりません。 分割協議は相続人全員の同意が条件ですが、それさえ守れればどこでどういう形 でやろうが構いません。郵便でもメールでもできます。 ただ、本件の場合は銀行の借金も絡んでいますから、銀行と確認の上という事に なりますし、多少なりとも相続人間で揉める可能性があるのであれば行司役と して司法書士に手伝ってもらう必要があるかも知れません。

その他の回答 (1)

noname#121701
noname#121701
回答No.2

債務は相続人の間で遺産分割を決めることができますが、債権者に主張できまんせん。 債務は法定持分によって相続人全員に承継されます。 ですから債務者である相続人が保証人となるということはありえません。 相続税は連帯債務ですが、申告書によってとりあえず納付する金額を振り分けます。 しかし一人が納税しなければ、連帯債務により他の相続人が納付することになります。 長年養子問題をやっていたので多くを書きたいのですが、ネットでは言わんとすることが通じないのでいたしません。 ヒントのみ箇条書きします。 男の資産管理と思考方法と女の思考方法は全く異なり、おそらくあなたは義母の考えを理解することは出来ないと思います。 彼女が保証人に疑問を持っている所が重要です。法律的には彼女は債務者であり保証人になれる立場ではありませんが、疑問を持つという所に親子の確執を直感します。 仮にあなたが婿養子せず普通に結婚しても莫大な債務があなたの家につきまといます。 最後に一言、このような質問をする人は婿養子に適しておりません。

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