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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続・名義変更・遺留分・遺産分割協議 など困ってますゞ)

遺産相続・名義変更・遺留分・遺産分割協議 など困ってますゞ

nik670の回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

名義変更って不動産の名義変更ですよね? 俺は親父が亡くなったときに不動産の名義変更 を自分でしました。 名義変更するのは「遺産分割協議書」でした。 たしかこれを2通作成して、うち一通が登記所 の印鑑が押されて俺の原本となります。 (綺麗な字で書けば良かったと後悔です) 遺産分割協議書を提出するときに戸籍も提出 した覚えがあります。 すなわち法定相続人の全ての遺産分割協議書へ の押印(実印)+印鑑証明書がないとダメです。 姉が遺留分を放棄するなら遺産分割協議書へ その旨を記載すればOKです。 姉の旦那の実印は必要ないですから姉の旦那に 知られずに名義変更するのは可能です。 姉の遺留分がいうらになるか解りませんが、 たとえばオヤジが亡くなれば、妻が1/2 残り1/2を兄弟で均等に分けるのが遺留分に なります。 なので祖父母が亡くなっても孫の遺留分は 0円です。 ややこしければ、相続税を得意とする税理士や 司法書士に頼めば有料でやってくれますよ。 お金払うのがイヤなら、登記所に通って窓口で 聞くとか。 俺も親父が亡くなったときに2,3回かよって 書き方教えてもらいました。 窓口の人に「司法書士で書いてもらったら」なんて イヤミ言われましたが、「相談窓口」に相談に言っ てそんなこと言われたので「あんあたじゃ話になら ないから他の人と変わって」と文句言いました。 と、余計なお節介でした・・・・。 でも、不動産の名義変更でしたらやる気さえあれば 意外と自分で出来ると思います。 それにともなって、贈与税もしくは相続税の申告書まで 書け!といわれたら俺にはそこまでの気力はありま せんが。

junhito
質問者

お礼

早々のご回答有難うございました! 遺産分割協議書は公正証書がある場合、不要の様です。(そう言う内容がありますので) ただ遺留分と言うのは法定相続人には最低限ある権利と 言うことも知っています。 ただお願いしようとしている司法書士さんに聞くと、 姉の遺留分放棄の書類と印鑑証明書がないと手続き出来ませんと言います。 でも他の方に聞くと公正証書があれば、いずれ姉から遺留分を請求されたとしても 支払う気であれば、祖父の土地・建物の名義変更は関係なく出来るはずと言われたので、 本当のところどうなのかな?と悩んでおりましたゞ そうですね・・・ 私も一度、自分で出来るか相談窓口で確認しようかと思います^^ ご親切に有難うございました!

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