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法律、国際法についての質問です。

法律、国際法についての質問です。 参考書の中に 「条約とは国際法によって規律される国際的な合意」 と載っているのですが、 国際法=条約と国際慣習法のことではないのでしょうか? そう考えると「条約とは条約と国際慣習法によって規律される国際的な合意」 となってなにかおかしくないでしょうか? (前提としての国際司法裁判所規定38条1項のaは条約bは国際慣習法をさしているということであっているのでしょうか?、このことも私の間違いか教えてください) ご回答お願いします

みんなの回答

  • purunu
  • ベストアンサー率42% (518/1214)
回答No.1

「法」という日本語は、具体的な一本の法律(英語:law)と、 法制(英語:jurisdiction)の両方に使われます。そこで、私は、 「条約(具体的な一本)とは、国内法制ではなく、 国際法制によって規律される国際的な合意」と理解しています。

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