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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過労と雇用契約継続と労災と自殺・うつ病は原則無関係ではないか?)

過労と雇用契約継続と労災と自殺・うつ病は原則無関係ではないか?

このQ&Aのポイント
  • 試用期間非継続やリストラ通知を根拠に労災や損害賠償を争った場合、うつになった又は自殺したことが事実認定されるかどうかは裁判によって異なります。
  • 残業やパワーハラスメントでうつ状態になり、自殺した場合は労災認定が理解できますが、自分の能力が足りないだけで自殺した場合、会社が責任を負うべきではないという意見もあります。
  • 法律的には、労災や損害賠償の請求は具体的な事例や証拠に基づいて判断されます。個別のケースによって異なる結論が出る可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

まぁ、「リストラされなければ、自殺しなかった」って事で、争う余地はあるかと。 > 「(6カ月間ある)試用期間は9月末で満了となったが、10月1日に上司から本採用は難しいと告げられ、 > しかし、自分の能力が足りないのに、「うつになった」「死にたい」と言って挙句の果てに命をたったのであれば、それは会社に責任を求めるのは不公正だと思います。 って事だと、試用期間から継続雇用しない事が妥当かどうか?って事が争点になるかも。 当人の能力の不足を理由に、やむを得ず解雇、本採用しないってためには、 ・継続的に指導や教育を行ってきた記録。 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分を行ってきた記録。 ・本人の能力が低くても業務に支障が出ないようにするための作業手順やマニュアルの整備。 ・業務内容の変更や配置転換の検討を行った記録。 ・能力が足りないって事が、当人の努力如何の問題ではなく、心や体の病気だった可能性を考慮して産業医などへ相談するよう指導。  (結果、問題なかったとか、本人が相談に行かないとか。) とかって事が無い場合には、積極的なパワハラを行って無かったとしても、不当・不合理な解雇が理由だって事で争うとか。 一旦採用してしまうと、会社はある程度の責任を負いますし、実際にどうかはともかく、法律上では、労働者の権利は会社から見るとシャレにならないくらいに手厚く保護されています。 まぁ、試用期間での不採用は、多少要件が緩和されますが。 裁判の事例なんかもありましたが、不当解雇に対しての慰謝料として請求内容の一部は認めても、解雇と自殺の直接の因果関係は認められないって内容のものでした。 47NEWS - 「不当解雇」と賠償命令 山口地裁岩国支部 http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010033101000864.html

lucky_b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク、見させていただきました。 解雇と自殺の直接の因果関係の証拠って難しそうですね。 また言葉は悪いですが、従業員側の権利ってアホかってぐらい手厚いですね。 特に >本人の能力が低くても業務に支障が出ないようにするための作業手順やマニュアルの整備 など、まじめにやっている人が馬鹿かって思うような内容です。 もちろん、程度によって異なるとは思うのですが。 話が変わりますが、社員になれない(非正規雇用)のが多く存在する理由のひとつに、今回の質問のような部分があるのではないかと思ってしまいます。 会社の立場なら、中途半端な能力の人はすべて不採用にしたいと考える気がします。 自ら能力向上を怠る→レベルがついていけない→会社のせい、なんてことになったら理不尽ですし。 マクドナルドのアルバイトのようなマニュアルがなければ会社のせい、ならば一部の人間以外はアルバイトしかできない・非正規雇用しかできない、それも当然かと思います。 なんにせよ、真面目が馬鹿をみる側面があるのはいやだなって思いました。(淘汰されて当然の会社は除きますが) 非常に参考になりました。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

全ては事実関係と証拠調べによると思いますので、ニュース程度で断じる ことはできませんが・・。 従業員に対する安全配慮義務は、単に危険な労働状態(この場合だと長時間 労働)に置かないという義務だけではなく、健康状態を把握したり、必要な 場合には休養や治療を指導することも義務とされています。 ですから、自分の能力が足りなくて仕事がはかどらないということは本人の 責任ですが、はかどらない状態を放置したために健康を害したことについて は会社にも安全配慮義務違反の可能性がでてきます。 一方、裁判の趨勢ということで考えると重要なポイントは遺族がどれだけ 本人の生前の状況に関する情報を持っているかということかと思います。

lucky_b
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 従業員に対する安全配慮義務って、いろいろと大変なんですね。 本来、働く側はとても弱い立場だと思いますので、あって然るべきだとも思います。 周りでサービス残業も良く、良く聞きますし。 逆に、会社側が完璧だったら義務違反による賠償は負担する必要がないのかなと思いました。 完璧って自体、バランスが難しそうですね。 裁判となると、やはり証拠がポイントになるのでしょうか。 遺族からすると、感情的にはなりそうです。

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