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自殺未遂の場合の保険金と労災について
今、とっても動転しています。仲のよい友達のだんな様が通勤途中に高い場所から転落しました。病院に運ばれ、身元を確認するために、警察が、かばんの中を探したところ、走り書きの遺書のようなものがあり、会社へは「死んでお詫びいたします。」家族へは「幸せにしてあげられなくてごめん」という内容の事が書かれていたそうです。幸い一命をとり止め、意識もありますが、かなりひどく骨折しており、根気よく手術・治療をしていく必要があります。彼女から電話があり「『自殺(未遂)』とされた場合、保険金や労災も出ないと聞いたんだけど、私はどうすればいいと思うか?」と聞かれました。もちろん私は経験もないし、そういう事に詳しい知り合いもいないのですが、shockを受けているのに気丈に振舞う彼女がとてもかわいそうだし、いろいろと自分で調べる時間も心の余裕もない彼女に変わって(病院・警察・会社との話し合い・子どもの送り迎えなどで時間がないので)どうにか、少しでも力になりたいと思い、こちらの皆様のお力を貸していただければと思い、書き込みしました。 そこで、 ★遺書があり「自殺未遂」とされた場合に保険金(入院費・治療費・高度障害など)は支払われないのでしょうか? ★労災の適用はされないのでしょうか? ★仕事で新しいプロジェクトがうまく行かず、連日深夜帰宅、目覚ましは、朝四時にかけて、起きてから家で一仕事して、それから出勤していたようです。体重も6キロも減っていたと言う事です。彼女の話から、私も、仕事の過労から、死を選んでしまったように思えるのですが、会社にこの点を追求する事はできるのでしょうか? とりあえず、私に聞けるのは現在このくらいです。もしも何かわかることなどありましたら、どんな事でも教えていただけると幸いです。 ちなみに「私にはわからないから、ネットのこういうサイトで聞いてみてもいい?」と彼女に了承を得ています。
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仕事が過酷で自殺した場合は労災の適用があり、また損害賠償請求を会社に起こすことも出来ます。 近年こういう事例が増えており昨年もある大手企業の従業員が自殺した事件で労働基準監督署が労災認定しています。(ニュースになりました) よって可能性は十分ありますので労働基準監督署などにご相談ください。 また、民間の生命保険なども高度後遺障害認定されれば下ります。 また障害が残った場合は、その程度により厚生年金・国民年金の障害厚生年金や障害基礎年金の受給も可能です。(労災認定された場合は併給制限があります) こちらは社会保険事務所にお問い合わせください。(原則としては1.5年先にならないと認定されませんが) あと健康保険の傷病手当金を受け取れる可能性についても加入している健康保険にお問い合わせください。(労災との併給は出来ません)
7年前の司法判断…しかも恣意的な内容ですね。 判例を以って検討するときは、個別の事情を踏まえないと、前提条件が崩れることで意味を成さなくなります。参考として、当該判例検索の結果を貼っておきます。 http://www.zenkiren.or.jp/asli/owa/hanr02.p_bcall 労災に関して言えば、平成7年(1993)2月に「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」が出され、平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」 平11.9.14基発第544号)、平成12年7月の最高裁判例を経て、平成13年12月12日基発1063の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」に至っています。ですから、先の判例は旧認定基準に対する司法判断であり、ご質問者の場合は以降の通達等の影響を受けます。 自殺未遂については、労働者災害補償保険法12条の2の2第1項の、「故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。」が原則です。しかも先の認定基準においても法定の週40時間を超えて発症前100時間または過去6箇月にわたり概ね80時間を超える時間外労働が認められ『脳・心臓疾患を発症した場合に』認められるとしており、他覚的所見として疾患の発症が認められることが必要です。ただし、参考リンクにあるように鬱病に対する厚労省側の判断の変化により、特例的に認められる事案があるとの流れになっています。 そういう意味でも、自殺及び未遂について労災認定はなかなか厳しいと考えます。理由は自殺未遂に至る直接的原因が業務のみであり、その過負荷が認められ、かつ私的な原因が認められないとの立証が困難だからです。認定の余地がないとは言えませんが、可能性とまでは言えないと考えます。
お礼
なかなか難しいようですね。パワーが要りそうです。ご丁寧な回答ありがとうございました。
生命保険については、自殺未遂の場合の入院・手術給付金などの対象とならない場合がありますから、保険会社の「約款」か「重要事項説明書」をご覧ください。 又、健康保険でも、下記の場合は、給付が制限される場合があります。 けんかや泥酔などによるケガ・犯罪を犯したときや、故意による病気やケガ(自殺未遂等も含む) 社会保険事務所に相談しましょう。 労災保険については、過労が原因で原因のうつ病等なり、自殺未遂となった場合は、労災と認定される可能性があります。 労働基準監督署や労働相談センター(下記のurlをご覧ください)に相談しましょう 。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 参考urlもご覧ください。
お礼
ありがとうございました。内容により、相談する場所も違いますね。そういう事もわからなかったので、とてもありがたかったです。
お礼
少し明るい光が見えました。ありがとうございました。