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「私道」の地目変更をさせたいが、どうすれば。

takapiiiの回答

  • takapiii
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回答No.3

地目での公衆用道路、建築基準法上の道路、道路交通法上の道路、この3つを分けて考えないと混乱します。 まず、地目で言う道路は公衆用道路の事です。これは通行に使われる場所という認識が強くなるために、公共性が認められます。とはいえ、地目を何に変えようが、私道は私道ですので、田や宅地などと同様に公道(市道を含む)ではありません。 建築基準法上の道路は建築をするために必要な道路の事で、位置指定道路や開発道路の事です。開発道路というのは通常開発時に私有地に道路状の場所を作り開発道路とし、開発が終わると市や区に移管します。移管(寄付または売り払い)できれば公道となりますが、移管できなければ(条件を満たさなければ)、そのまま私道になります。 通り抜けできない道路は基本的に市や区には移管できませんので、私道となる場合が多いと思います。恐らくその道路は移管できなかったの私道にままなのでしょう。 最後に道路交通法上の道路。これは私道であっても公道であっても、一般に通行に使用される道路は道交法上の道路です。私道の場合、車が通り抜け、人が通り抜けする道路であれば、当然警察の取り締まり対象となります。 しかし行き止まりの道路(その道路沿いの家しかその道路を使用しないような場所)は警察はなかなか取り締まりません。それは地方に行けば行くほど傾向が強いようです。 さて、質問を読んで思うのは、まず地目を変えた所で何も進展は無いと思います。公衆用道路に変えた場合は、単にその隣地の人が喜ぶだけですね。必要なのは、地目を変える事ではなく市や区に寄付、または売り払いをする事です。それが出来れば公道になります。 しかし行き止まりの道路であれば寄付や売り払いを受ける可能性は低く、また警察もその道に接した家しか使用しない道路上の駐車違反を取り締まるかというと、その可能性は決して高くはありません。 もちろん、今の私道のままよりも公道になった方が、取り締まりをする可能性は高くなりますが、公道にするためには、所有者が市や区に申請し、議会で承認されなければなりません。かなりハードルが高いように思います。

10423miky
質問者

補足

ご回答感謝します。 「接道部」は公道です、何故なら浄化槽の放流パイプは市道の占有許可を受けて側溝に放流していますから間違いありません。 開発業者が最初に進入道を全部分「開発許可道路」としておけば、すんなり市道に移管されて全く問題は無かったと思われます。この点を見抜けなかった自分に非があることは認めます。 行き止まり道の移管にはハードルが高いことは承知しています、現状では条件を満足しておりませんので、仮に移管しようとしても不可能です。但し新たな開発行為を起こせば話は変わります。 要するにこの業者が引き続く土地も自分が開発したいが為に行った結果であろうと思います。 私は市道に引き続く約6mの行き止まり部分に「道路交通法」の適用がなされれば、どのような形であろうと良いのです。「道交法」の適用を可能にする為の手段を模索しています。 他の方にもお答えしましたが、仮に警察が現状でも取り締まり対象だと判断すればそれで解決です。 それでは、この問題は本来の不動産のカテゴリーから外れるかも知れません。その場合は申し訳ありません。慎重に対処します。ありがとうございました。

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