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小6の娘を持つ母親です。

小6の娘を持つ母親です。 本日、男子のお友達が3人ほど、どうやら我が家のベッドの上で飛び跳ねていたようです。 娘はほかの女子のお友達と別の部屋で遊んでいたようで見ていなかったと言っておりますが、飛び跳ねた衝撃でサイドのフレームが真中から折れてしまいベッドが使用できない状態になってしまました。 ベッドは7年ほど前に購入したもので、マットレス込みで30万円ほどでした。 破損の仕方が修理不能な状態のようで買い替えしかないようです。 保護者の方に弁償してもらったほうがいいのでしょうか? 途方にくれております。 どなたか良いアドバイスを頂けますか?

みんなの回答

noname#160362
noname#160362
回答No.3

FP有資格、既婚女性です。 まずはっきりとしなければならないのが、質問者様が謝罪だけで良いと考えているのか、弁償して欲しいと考えているのかという事です。 弁償の場合なら、家具は残価額査定をします。 お子様をお持ちの方なら、民間の保険に入っている方も多いでしょうから、 外出先や旅行先での事故、対物損害、対人損害、盗難等なら保険金支払いの対象になるはずです。 よくある生活協同組合のような共済でも、子供の保険に損害賠償がついています。 残価額査定は、車や建物なら一定基準がありそれに沿って決定されますが、 家具の場合は、いわゆる寿命や時価としての物損にあたりますので、査定は保険会社それぞれになります。 30万円で購入7年間使用との事ですので、残価額割合から見ればほぼ査定はゼロに近いとも思われます。 多分、水難や火災で保障されるとしても、査定は良くても数千円、数百円などというゼロに近い数字が出てくる可能性も大だと思います。 また、ご質問者様のご加入の保険でも、家財や損害のついているものはないでしょうか。 例えば、ゴールド以上のクラスのクレジットカードで購入していれば、10年保証が自動付加されていたり、長い物では永年補償のつくクラスのカードもあります。 この場合、確かにお友達に過失がありますが、それでも多少の保険金が入る場合もあります。 本日とのご質問ですので、もう相手側のご家族から何かしらの謝罪なりがあるでしょうが、 もしも弁償の請求をお考えでしたら、相手側に損害保険のご確認を促されてみても良いと思います。 私個人なら、残価額の無い家具の請求はせず、もししても相手が保険加入があるならという条件付きで、 逆に、子供の監督責任を詫びて、怪我がなかった事に安堵するかとも思います。

yukichiman
質問者

お礼

FP有資格者さまはこのような件にも精通されているのですね。 ご丁寧な回答、ありがとうございます。 相手側からの謝罪はありました。 子供の監督責任と言われれば、その通りなのです。 はじめに部屋への入室禁止を伝えておけばよかったのですから。 こちらの落ち度もありますものね。 ありがとうございました。

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.2

弁償と言ってもどの程度を期待していますか。 7年前の30万のベットなら、原価償却されて二束三文ですよ。 まあ、諦めましょう。

yukichiman
質問者

お礼

本当ですね。 冷静に考えると、減価償却されて二束三文ですよね。 頭に血が上ってしまい、恥ずかしい次第です。 諦めることにします。 ありがとうございました!

  • hoiho1111
  • ベストアンサー率16% (10/59)
回答No.1

難しい問題ですね 本当に彼らがやったとして 本人が認めなかったら泥沼必至でしょうし 相手の保護者がマトモである可能性は100%ではありませんよね そうなると娘さんは学校に行きづらくなる可能性がないとも言えませんよね ワタシだったら こういうケースの場合はあきらめるしかないと考えます

yukichiman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 彼らは、自己申告してくれたので事実を100%認めてくれていすのです。 そして、保護者の方にお伝えしたところ、3者とも謝ってくださいました。 娘が学校に行きづらくなる可能性も考えねばなりませんよね。 ベッドのことに捉われて、大事なことを見過ごすところでした。 ありがとうございます。

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