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中古車販売店が中古車を購入した場合自動車取得税を納めなくてもいいそうで

中古車販売店が中古車を購入した場合自動車取得税を納めなくてもいいそうですが、この法的根拠はどの法律に書いているのでしょうか? ご存知の方、お教え下さい。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

地方税法第113~115条に「納税義務」についての記載があります。 これを調べればわかると思いますが、販売目的での購入には課税されないということですね。

  • hnssx
  • ベストアンサー率32% (22/67)
回答No.2

古物商の自動車商で登録済の業者が商品として仕入れた中古車は、取得価格に関わらず取得税が課税されません。あくまでも、商品として仕入れた場合に限定なので自家用車として使用する場合は除きます。

noname#125923
noname#125923
回答No.1

自動車の取得価額が50万円以下の場合は、免税なので、払わなくてよいです。 取得価格は時価額なので、購入した額ではないです。 取得額は、購入した額の半分位…

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