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退職、傷病手当、任意継続について

退職、傷病手当、任意継続について アドバイスよろしくお願いします。 現在、うつ病と診断され(2ヶ月の休養と診断)9月5日の早退を最後に仕事を休んでいます。 2ヶ月の休職を相談しましたが最終的には退職になりそうな雰囲気です。その時は任意継続して しばらく手当の給付を受けながら静養しようと思っています。 現状は 1、9月6日から9月30日の傷病手当(1回目)の申請を10月1日に提出するために準備中 2、10月20日(会社の締め日)付けで退職になる可能性あり 3、現在の住まいは社宅であり退職になった場合は隣の市へ引越す予定 4、社会保険は加入して1年以上経っている そこで、10月20日に退職と仮定して質問があります。 1、2回目の申請も(11月1日提出)1回目と全く同じですか? 2、2回目の申請書にそのまま新住所を書いて大丈夫なのでしょうか? 3、提出時は既に退職後になりますが職場に何かお願いしなければいけないことはありますか? 10月からの円滑な流れを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

病気のため早退したのならば請求する対象になるのでお忘れなく。 なお09/05から連続して3日間は待期といい支給対象から外されます。 申請書は医師の意見および事業主の労務に服していない証明が必要です。 ただ申請書を書いて健康保険に送ればいいというものではありませんのでご注意ください。 ちなみに医師は未来の日付に関して労務不能とは言ってくれませんのでご注意を。 1回目と同じとはどういうことでしょうか。 事業主(10/01-/20)に労務に服していない証明と医師の意見書が必要なのは変わりはありません。 そういう意味では同じです。 なお退職後の期間に関しては事業主の欄は必要ありませんので医師の意見書をもらったら健康保険に直接送付することで構いません。 住所自体は特に問題ないです。 医師が途中で変わったりすればチェックされることもあるかもしれませんけれど。 傷病手当金を退職後の期間受給するためだけなら任意継続になる必要はありません。 健康保険の資格があることで付加給付が受給できる、ほかに医療費について給付制度があれば別ですけれど。 お大事に。

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