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消滅時効の援用とは?時効の中断は債権額に関係ある?
rinn_chanの回答
- rinn_chan
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私の元夫の元義兄(実の姉がさっさと離婚届を出したため、現在は赤の他人)にあたる男が、自営の会社倒産の末、連帯保証人に借金1000万円近くなすりつけたまま、逃亡しました。 どうやら今でも行方不明のようですけれど、私はそのとばっちりを受けた結果、病気になり、あげく連帯保証人にこっそりなっていて自己破産までした元夫から、なぜか私が離婚を裁判で強要され、病気を患ったままで自力で働いて、一人暮らしをやむなく続けながら今に至っています。 夜逃げした本人であるあなたには耳の痛い話かも知れませんが、どこにも相談なんて「夜逃げした」などと普通できませんよね。 私も、申し訳ないですが同情心のかけらもないですけれど、「結果的には何の解決にもなっていない」ことがわかりましたので、お知らせしたく回答いたします。 「住民票を移す」という状況なら、住所は特定できて、確実にどこかの家屋にお住まいというわけですね。 さらに、偽名でも使って(企業に就職なら偽名では普通無理で履歴詐称だと思いますが)何らかの職について「給与」をもらっているなら、その情報からも、わかってしまう可能性もありでしょう。 私は、上記の経験から、借金の情報については書籍やネットなどから得て、ある程度の基本的な知識はあるつもりです。 正直、「夜逃げする前に破産した方が早いのに、変なの・・・持家も財産だって車くらいしかないのに」って、元義兄が「逃げた」と聞いた瞬間に思いましたし、あなたにも、状況は違えど他の方法で解決してほしかったですね。 まあ「逃げたところで、ホームレスにでもなっていなければ、お金を出して調査など、色んな方法でできるでしょう」と思いながら、自分の体調が悪いこともあって、なかなか行方調査依頼までにいっておりませんが・・・。 住民票が移動されているなら、きっと見つかるだろうと思ってますし(調べようと思えば目星があるんで)、第三者でも正当理由(詐欺にあったなど)があれば、相手の住民票はとれないこともないんです。 特に「債権者なら100%」相手の住民票はもらえるはずです。 前置き長くて恐縮ですが、夜逃げした方が11年も無事でいられたのは奇跡とすら思いますし、住民票が作れて普通に生活しているとしたら「世の中どうなってるんだ」と疑問もわくところです。 でも、残念ながら「時効は消滅前に止めることは法的に可能」なので、借金から夜逃げでのがれようとするのは無駄だと思った方がいいですよ。 しかも「債務たった50万」で夜逃げ・・・この程度なら、半年まじめに働けば返せる額ではないかと。 よほどの事情がおありだったにせよ、夜逃げの方が、以後、何かとおつらかったでしょう? 弁護士に(当時は司法書士に権限はなかったので)相談して債務整理するなどの手段はあっただろうし、最終的には無職でも自己破産という手があったのに、非常に残念です。 それがわかって「破産したい」と裁判所に出向き、たとえ住民票があっても、できるかどうかまでは不明です。 「夜逃げ」という方法で借金返済から逃れていた事実があって破産はよくても「免責」が認められるかどうか・・・。 その前に、債権者から、民事訴訟で11年分の利息つきで請求をされそうですが。 債権者側は「債権の消滅時効である10年(民法167条1項)」が経過する前に、民事訴訟等で時効を中断することができるので、時効で債務消滅をはかるのは難しいそうです。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8930/yonige_1.htm 通常、回答としては、質問者に協力してあげる方でしてあげたいのですが、残念ながら、運を天に任せて、住民票を移してみるしか方法はないでしょう。 今は、どっちに転ぶかわかりませんが、借金が年収の1/3迄に抑えられた事により、これ以上借り入れができない人が自己破産においこまれる事態が多発しているようですし、それに合わせて債権者の対応も変わってきています。 破産しても貸して、債務者がまた借金地獄に陥っても7年間は免責を受けられないですから、返すしかないので、かえってよいのかなと? 夜逃げ以上の”逃げ道”など、どんなに調べてもありません。それも、逃げ道にならず「利息と恐怖の増強」をしただけです。 ですから、人生最大のギャンブルになりますが、債権者が請求してこないことを祈りつつ、居住地区を移すしかないでしょう。 他にも注意事項はあるものの、一時的でもあなたに有利になっては困るので、いずれにせよ「もう逃げ道はない」と覚悟しておくことですね。 くれぐれも、二度と夜逃げなどなさらず、法律が今はむしろ味方になってくれる部分もありますから、先に法的制裁があるかもしれませんが、今後は健全に生きて下さい。
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