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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賠償の予定を定める契約について)

賠償の予定を定める契約について

asato87の回答

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  • asato87
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回答No.2

ご質問の状態では労基法違反でしょうね。第16条の賠償額の予定の禁止違反とともに、第14条違反の恐れもあります。 費用の一切という表現では具体的な金額ではないでしょうが、それが裏目に出て合理性がないものになっています。 下級審の判決例がいくつか出ているので探してご覧になるとよいと思いますが、賠償額の予定を定めるのではなく、 条件付貸付けとか語学学校代金の立替金と構成し、早期退職を返還の条件にするとか、一定年数以上の勤務によって返済を免除するなどは認められているようです。 こうすることで損害賠償の定めではない、また就労の自由を奪うものではないと構成されるようです。 さらに費用の範囲を実費に限ること、その範囲を明確にしていること、不当な期間、期間が長期ではないことなども有効性の条件とされているようです。 もっとも、この制度を始めるにあたり、きちんと内容を就業規則に載せるなどの措置を講じていることなども必要です。 また、語学学校に通う前に誓約書を取得するのですから、語学学校通学期間+3年間は拘束するということで、第14条違反になる可能性が高いです。 以上から、対象者から労基法違反と主張された場合、このままでは会社側は権利主張は無理でしょうね。 判決例をご覧になること、労働基準法の書籍で確認することをお勧めします。

kuralio
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 判例等いくつか調べたところ、 ”返還する”と明記した誓約書を交わしているケースでは、 使用者側勝訴の判決が多かったように感じられました。 非常に勉強になりました。 ありがとうございます。 ただ一点、追加でお伺いしたいのですが、 質問に書かせて頂いた誓約書の文言が少し違っていたようで、 実際は「研修費用(レッスン費用・渡航費・ビザ費用・住宅費用)一切の実費を返還します。」 となっておりましたが、 この場合、費用の範囲が実費に限られており、その範囲を明確にしているため、 労基法違反とはならない、と判断が下されることはございませんでしょうか。 asato87様のご見解を お聞かせ頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

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