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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:誇大営業にひっかかってしまいました・・・)

誇大営業に引っかかった!契約の無効を訴える方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 営業代行会社からの電話で『貴社のエリアで、月●件の案件がとれる』と言われ営業代行の依頼をしたが、実際には0件の案件があり、詐欺のような気がする。契約書には1年間の解除不可が記載されているが、誇大表現がある場合契約は無効になるか知りたい。
  • 契約に至るまでのプロセスに誇大表現がある場合、契約は無効になることがあるのか法的な観点で知りたい。
  • 誇大営業に引っかかり契約を無効にしたい。契約書には1年間の解除不可があるが、誇大表現がある場合どのような法的措置が取れるのか教えてほしい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

確かに、内容からは「問題」があるかと思います。 しかし、「貴社のエリアで、月●件の案件(仕事)がとれるようになります」と言ったと証明できれば契約不履行として解除は可能だと思いますが、それができるかです。 契約書・説明書に上記の内容が記入されていれば、証明もできますが。 これが実際には「水掛け論」となりますから、集められる証拠を持って弁護士に相談してください。

shunshun-dash
質問者

お礼

電話営業をされたときに、この話の内容をテープに録音しておけばよかったと、あとから後悔しました。 これまでかかった代金のことはどうでもよいのですが、このような業者が少しでも減るように何かできないかなぁと思っています。

その他の回答 (1)

回答No.2

これにより「保証金」などの搾取を受けているのでしょうか? >このように、契約に至るまでのプロセスに誇大表現があった場合、契約は無効になるようなことを聞いたことがあるのですが →消費者契約法に基づく契約無効と誤解していませんか?これは「業」とみなされて個人の保護に値しないと判断されます。 万が一、先に代理店保証金などの被害があるのでしたら『1年間の縛りがあるので契約解除はできないと』という部分の日割り返金を求めて行く方針になると思います。「請負」契約が途中で解約できないのは法に沿わない部分大だからです。 「必ず、確実に」とかの表現が文書で残っていないと詐欺の立件は難しいと思います。

shunshun-dash
質問者

お礼

保証金の搾取は受けていません。 「業」とみなされる場合、相手を勘違いさせるような情報を提供して契約に至ったようなケースでも、どうしようもないのですね・・・ ということは、ウソに匹敵するようなことでも言ってしまったほうが勝ちということになるので、悲しいです。 契約の前に、「●●地域では月何件の成約が出ていますか?」という確認をしたところ、「●●地域では月●件の案件が取れています」と説明され、それに納得をして契約をしました。 しかし、この件数は明らかにウソの数字だとあとでわかりました(証拠は調べないとわかりません)。

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