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盗まれた原付がかえってきたのですが

先日盗まれた原付が帰ってきました。 原付は落書きされたり壊されたりとめちゃくちゃです。 警察の方が見つけてくれて、取調べもすんだそうです。 相手は中学生です。 私は原付の盗難届けは出しましたが被害届けは出していません。 今の時点で盗んだ人には前科みたいなものはついているのですか?? 私が被害届けを出す出さないでなにか変わるのでしょうか?? 「被害届けを出したら前科がついて家裁送りになって、保護観察処分とかになるんやない??」 と言う人もいれば 「もう前科にはなっとるんやない??」 と言う人もいます。 よくわからないので詳しい人よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • keijips
  • ベストアンサー率16% (1/6)
回答No.5

簡単に答えさせていただきます。 盗まれた時点で被害届は提出している訳ですね。 警察サイドからみれば告訴状も被害届も犯人を捕まえて処罰してほしいという意思表示には変わりないそうです。 ですので、被害届を出し、犯人が捕まった後に告訴をするということに関しては全く意味がないでしょう。それにより処罰云々が変わってくることはありません。 また少年の場合前科はつきません。 この場合、事件を扱った警察署において、事件に関する書類を地検に送致し、審査後に書類は家庭裁判所へ送られます。その後家庭裁判所に少年は呼び出され審判を受けますが、そこで非行の有無(有罪か無罪か)が裁判官により決定されます。その後に処分が下されるわけですが、処分は不処分から保護観察、少年院送致まであり、非行の度合いによりそれぞれ違います。またこの処分結果については非行歴という形で記録に残りますが、前科という形では残らないそうです。  今回犯人は中学生だそうですが、年齢はいくつでしょうか?13歳であれば、今回は補導という形のみで家庭裁判所に送致することすらありません。罪とならないからです。また、14歳であったとして、おそらく処分については、不処分かまたは良くて保護観察といった処分になるものと考えられます。  もちろん被害にあったバイクについては、その両親に対して損害を賠償する権利は有していますので、請求してはいかがでしょうか。  以上、私が個人的に調べたことですがお役に立てるかどうか。

その他の回答 (4)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

検察官は少年の被疑事件について捜査を遂げた結果,犯罪の嫌疑があるものと思料するときは,家庭裁判所に送致しなければならない(少年法42条前段)としており,犯罪の嫌疑がない場合でも,家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときも同様である(同条後段)とされています。 本件の場合,原付を盗んだ少年は家裁に送致された後 少年の手続で処分を受けると考えられます。被害額や犯行の態様,余罪の有無等によっては検察官送致され,成人と同様の裁判を受ける可能性もありますが,今回の場合は考えにくいと思います。 少年の保護処分は前科とはなりませんが,前歴として検察庁に記録されます。したがって,成人した後何らかの犯罪を犯した場合,情状面で考慮される可能性はあります。 少年の処罰についてはひとまずおいておいて,壊された原付の修理費用を請求することなどを考えられてはいかがでしょう。

回答No.3

♯2のものですが、 被害届と違って「告訴」の場合は、告訴を受理した警察・検察はそれに対して必ず何らかのアクションをおこさなければなりません。(この点「被害届」の場合は警察は届出を受けるだけでその後放置していても法的には問題ありません) ただ、告訴の場合も捜査の端緒としての意味合いが強いため今回のように既に被疑者が特定され取調べもされている場合は、あまり意味がないものかもしれません。 しかし告訴状にはよく「被疑者を厳正に処罰されたく告訴するしだいです」などと書きますのでまったく意味がないものでもないと思います。告訴はタダですから気持ちが収まらなければされたらいかがでしょう?

回答No.2

「前科」とは確定判決で刑の言い渡しを受けたことを言う、とされています。原付を盗むのも立派な窃盗ですが、この程度でなおかつ、中学生であれば警察でお説教されておしまいになってると思います。 被害者の感情も裁判になった段階では考慮されるものですが、この件の場合、被害届けを出した場合と出さない場合で処分が変わるとも思えません。 tobatakkoさんとしては、原付をメチャクチャにされたことに対して憤りを感じているんだとおもいます。そうであれば民事的にその中学生の親に対して損害賠償を請求されたらどうでしょう?

tobatakko
質問者

補足

被害届けではなく、告訴の間違いでした・・・ すみません。 告訴は「検察官に犯罪者を刑事裁判にかける(公訴提起する)ようお願いすること」と書いてあったので、私が告訴したらどうなるのかな?と思って質問しました。

  • hinebot
  • ベストアンサー率37% (1123/2963)
回答No.1

ちょっと自信ないですが…。 「被害届け」というのは、落書きされたり壊されたりしたことに対するものですよね? つまり、「被害届け」を出すか出さないかで変わるのは、器物損壊罪(?)に関することだと思います。 一方、盗難届けに基づき、警察が取調べもしたわけですから、窃盗罪が成立しているのでは?(「被害届け」を出す出さないに拘らず) ただし、「前科」は、起訴されて裁判で有罪が確定して始めて付くのではないでしょうか。少年の場合は、どうなのかは分かりませんけど。

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