労働時間と休日の変更について教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 労働時間と休日の変更に関して、現在の条件と新たな条件の比較をしました。
  • 社長からの変更により従業員の労働時間と休日が変更されることになりましたが、給与面や労働条件について疑問や不満があります。
  • 会社の利益状況や社長の主張を考慮しながら、労働条件に従うべきか、交渉するべきか検討しています。
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労働時間と休日の変更について教えてください。

労働時間と休日の変更について教えてください。 現在以下の条件で働いています。 【給料】固定給+残業代 【勤務時間】9:00~17:00(7時間労働ですが17:00以降は残業扱い) 【残業可能時間】21:00まで 【休憩時間】1時間 【休日】日曜・祝日・隔週土曜 但し土曜については社長のご厚意により、時給計算。 会社側から不況による経費節減のため、以下の変更を与えられました。 【給料】固定給+残業代 【勤務時間】9:00~18:00(18:00以降は残業扱い) 【残業可能時間】19:00まで 【休憩時間】1時間 【休日】土曜・日曜・祝日※固定給は変動なし。 社長に減給になるのではないかということをお伺いしたら、土曜出勤がなくなったことで平日勤務時間が1時間増えるから減給にならないと言われました。(この言い分は絶対間違っていますが) 私の言い分は以下のようになります。 17時から残業手当がついていたのが、18時からになるため、1時間×残業日数分の減給。 土曜日出勤分は時給で基本給にプラスされていたものが廃止により、14時間分のこれまた減給。 減給するなら話しがあってもいいものを、社長は減給にならないと主張。 会社は不況を訴えていますが、昨年から現在までに従業員3名の規模に対し約一千万の利益がでており、決してマイナスが出ているわけではありません。しかし社長いわく、借金があり、まだまだ利益がでていないとのことです。 お互いが納得できるよう話し合わないかと提案しましたが、決定だから従ってくださいとのこと。 労働条件をのまなければ考えがあると解雇を示唆されました。 この変更に従わなければいけないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

先週、労働基準法を講義で学んだばかりなので お答えできるかと思い参加させて頂きます。 まず、基本はご存じだと思いますが、 1日8時間週40時間を超えて労働させてはならない。   ●1日 7時間 ⇒  8時間   ●1週 35時間 ⇒ 40時間 法律上何ら問題ございません。 前回は平日7時間で18時までの残業代は通常の 時間給でいいところ残業分として会社側が25% 上乗せて払っていた。土曜日も同じく5時間分 は通常でいいのに25%上乗せで払っていただけです。 これを止めた事に対しては何ら問題ございません。 本来、残業というのは、企業として無いのが望ましい 経営の仕方です。残業をするしないのも経営者の 自由です。また固定給を残業なしの時間数を 割ってその都道府県の最低賃金を下回って いなければ問題ございません。(残業が多いので 固定給を抑えるため7時間にしていた可能性がありますので) その場合変更後は8時間になるので最低賃金を下回る可能性があります。 1度計算しておいてください。下回った場合は、最低賃金まで固定給を 挙げてもらわないと違反です。まさかとは思いますが念のため 最低賃金を検索して置いて下さい。 でも、実質手取りが少なくなることには違いありません。 あなたが言うとおり。なお、利益が出ていようがいまいが 利益処分をするのは、経営者です。 ただ、会社としては、株主・従業員・その他の債権者に 報告するのが通常です。(財務諸表・損益計算書)を 見せて頂いて利益があがっているなら、ボーナスとして 支給して欲しいとせめて残業分が減った金額を支給 して欲しい。いくら取れるかは労使交渉になります。 ただ、従業員・パート・アルバイト全員の結束の事 全員解雇は、出来ないでしょうから。パート・アルバイト にメリットがない場合は近々最低賃金が上がりますの で施行はいつか判りませんがその金額以上を求め テーブルに着きましょう。今回の最低賃金は、東京 で30円UP(大阪は17円UPで779円)となってました。 労働組合法はまだ勉強してませんので他の方 宜しく願います。

sa0u0yu
質問者

お礼

計算したところ、最低賃金は下回っておりませんでした。 >ただ、会社としては、株主・従業員・その他の債権者に報告するのが通常です。(財務諸表・損益計算書)を見せて頂いて利益があがっているなら、ボーナスとして支給して欲しいとせめて残業分が減った金額を支給して欲しい。いくら取れるかは労使交渉になります。 このような報告はいっさい受けておりません。ボーナス支給を交渉できるのであれば交渉したいですが、 会社の節約のため、質問のような対応をされている次第です。 ボーナスも難しいと思いますが・・・ 詳しいご意見をいただいて、とても参考になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

これは全員ですよね。組合にはいるのかな 出きれば多くの人が加入すべき まあ契約上の残業に関しての指示は会社側にあり正しいと言えますが 今までそれで生活してきた分があり言わば給料を減らしてきた 見方を変えれば契約変更まあ残業指示にいては会社の権限だけど・・ 少し計算をした。まあ残業が大幅に減るかも・・しかし これは仕方がない・・しかしさ問題は総時間数が減ると言う事だよね それでやっていけるのか・・・ それでサービス残響になれば話は変わってくるね・・・ まあ解雇されるかどうかはルールの決め方にあるけど 法的には解雇はできないが実際はどうなるのか 解雇と言われたら裁判にするか労働組合にはいるかになる 実務上と法律の話はまた別のもの だからやってくるかもしれない・・ と言う事ですね。質問に対する回答は法的には・・・と言う事 まあ解雇の原因 色んな事を理由にしてきますからもう法的なものは形のみ というのが実際かな・・裁判するにも弁護士が必要だしね・・      

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

解雇は無理だと思いますが・・ 但し会社の全体的な総意 従業員の代表の意見を聞いて 就業規則を変更しているなら従うしかないないでしょうね。 一度月28日としていくら減ったのか計算してもらえませんか。

sa0u0yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。先月の給料をもとに計算してみた所、残業手当てが6万→8千円に減る計算になります。 解雇はムリだというご意見をいただいて安心しました。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

本来残業に関しては会社の命令権があると思います。だから本来必要なし まあ簡単に計算する方法は週28日にして計算してみてください。 少しぐらいのカットなら許されます。それができないなら人員整理 解雇も可能 まあボーナスを下げてからになりますが・・ だから究極 ボーナスに変動なければ良し

sa0u0yu
質問者

補足

回答いただきましてありがとうございます。ボーナスですが支給はありません。この場合はどうなりますか?

  • 12801280
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

会社になくても、誰でも相談できる労働組合の窓口があるはずですから調べればすぐに分かると思いますよ!

sa0u0yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相談窓口を調べ、相談に行こうと思います。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

これまでの計算で1ヶ月(30日)を見ますと。実働時間は 1日7時間が23日勤務161時間の実働。 変更後は 1日8時間で、22日勤務176時間の実働ですから、変更後のほうが実働時間は長くなります。 明確に減給と同じ効果ですが、会社命令に従うのがお厭でしたら、解雇されるか、納得されるか二者択一です。 http://www.rodosodan.org/こんな所にご相談するのも宜しいですが、面倒くさい。。じゃ会社を潰しちゃえ・・になったら、何にもなりません。 ボーナス増額で貴方達の不満を解消することですね。

sa0u0yu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。会社に変更届を要求し、一度公的機関に相談してみようと思います。 ちなみにボーナス支給はありません。利益が出ているにも関わらず、ただ一方的に減給されるだけとなります。

  • 12801280
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

労働組合に相談するのが1番いいと思いますよ!

sa0u0yu
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。残念ながら会社の労働組合はありません(>_<)

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