• ベストアンサー

刑法の可罰性の基準と

hatuyuki12の回答

回答No.3

申し訳ありません 他人の話だとかけらも書いてなかったもので 通常の常識として本人の話と思いました お気をつけください さらに言えば 空のペットボトルでポコッと叩いて解雇というのはあまりに非常識ですね ありえません 他にも解雇したかった理由があったのでしょう ついでに あなたは 他の質問に業務上過失致死傷罪?の話も書き込んでらっしゃいますね (カテゴリー 社会>法律) お忙しいんですねえ

koshientaron
質問者

お礼

ただ実際に辞めさせられたのか 辞めなかったのかが定かでないんです。 ペットで軽くポコッとして暴力とよぶのは 違和感があるとおもいませんか? 刑法の暴行罪の暴行の定義と 職場の懲戒での暴力の定義の違いがわかりません。 何を基準に暴力に該当するのか 暴行罪の定義を当てはめるなら 消しゴムを投げてあたっても暴行になってしまうかもしれません。 業務上過失致死傷罪については 会社が法人として犯罪をした場合 責任がどのように及ぶのか質問させてもらってます。 何の犯罪でもいいです。 ご存知でしたら回答お願いします。

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