準委任契約のリーダーに対する指揮命令権について

このQ&Aのポイント
  • 準委任契約におけるリーダーの指揮命令権について調査しました。
  • 準委任契約は派遣契約と似ていますが、指揮命令権が異なります。
  • リーダーがお客様から指示を受け、それを元にメンバーに指示を出す形になります。
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準委任契約のリーダーに対する指揮命令権について

準委任契約のリーダーに対する指揮命令権について 現在プログラム開発を行う会社に勤めており、 派遣契約を結んだ客先に常駐して業務を行っています。 先日上司から次の更新時に 契約形態を派遣から準委任契約に切り替えるので、 チームのリーダーをやってくれと言われました。(勤務地は客先常駐のままです) 準委任契約という言葉を聞いたことがなかったので個人的に調べ、 ※この辺りを参考にしました  http://www.banzaicopyright.com/documents/ukeoi_inin_2009.pdf  http://psv.moe-nifty.com/blog_1/2006/10/post_71a9.html お客様に提供するものとしては、派遣契約と大差ないという印象を受けました。 ただ大きく違うのは、指揮命令権があるかないかということだと思います。 上司からはチームのメンバーに対してはお客様に指揮命令権はなく、 リーダーである私がお客様から指示(この開発をやってというような依頼)を受けて それを元に私がメンバーに指示を出す形になるとの説明を受けましたが、 実際この説明は正しいのでしょうか? また説明に誤りがある場合、私に対する指示は誰が出すべきなのでしょうか? ちなみに文中に出てくる上司は、自社に常駐している人間で 基本的に客先でのプログラム開発業務にはタッチしていません。 御回答の程宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • NKNtooh
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回答No.3

なんか珍妙通り越して頓珍漢な回答ついてるなぁ… えーと、準委任契約と派遣の違いなら、こちらのサイトが多少わかりやすいかと。 http://www.soumu.go.jp/iken/kenkyu/pdf/chihou_01_sa07.pdf これ簡単に説明すると、準委任契約とは「(何らかの仕事を)あなたがやってください。」 という依頼に対して承諾すること。よく用いられる例は医者と患者の関係です。 この関係を質問者さんの立場に例えると、 医者=質問者さん、看護師等=チームのメンバー、患者=お客様となります。 当然、医者(=受任者)には看護師等(=メンバー)への『指揮命令権』が存在します。 お客様と相談して病気を治療(=各種プログラムの開発)する方法を模索して決定、 お客様の要望を取り入れつつ完治(=開発終了)を目指すという流れになります。 派遣契約や準委任契約を結んでいるのは質問者さんの会社と顧客の会社だから、 正確には質問者さんの会社が受任者です。ですが、身体を持っていない会社には 仕事ができないから、代わりに質問者さんを派遣・出向させていると考えてください。 では具体的に、 >上司からはチームのメンバーに対してはお客様に指揮命令権はなく、(中略) >実際この説明は正しいのでしょうか? 上記の例に当てはめてもらうと分かり易いと思うのですが、 看護師等に患者が指揮命令をすると大変なことになりますよね?(笑) 顧客の要望を受け、相談して目的をはっきりさせてから リーダーとして指揮を執ってください。 それと、病気でも患者の要望により治療方針を変更する場合があります。 プログラムでも仕様変更の要望を受けることもあるでしょう。 これに随時対応するのもリーダーの仕事です。大変ですけど。 >現状の派遣契約では、お客様とは「○○に関するシステム開発」という大きなくくりで >(中略) >この方法もまずいのでしょうか? 最後まで医者で例えて申し訳ないのですが、 盲腸の患者に、切除する方法と薬で散らす方法のメリットとデメリットを説明し 患者と医者が双方協議して処置を決定することは当然のことです。 逆に調整せずに顧客の望まないものを完成させてしまった場合のほうが問題です。 受任者は委任者の請求があれば状況を報告しなくてはならない、という法律もあります。 (民法645条) ちなみに請負と準委任との違いは、 請負は請けた仕事を他人に任せてもかまわない(いわゆる下請けへの丸投げOK) のに対して、準委任は基本的に受任者が仕事を完遂させなければいけません。

SilverJ
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご紹介頂いたサイトは専門的な言い回しが多く 正直ちんぷんかんぷんでしたが、 ご提示頂いた例は非常にわかりやすかったです。 そもそも気になっていた私(リーダー)に対する命令も これまでお客様から私に行われていた 「○○の開発をやってください」という内容を 「指示・命令」と捉えるのではなく 準委任契約になってからは「依頼」と捉えれば お客様と私との間での、契約形態変更に伴う関係性は変わらないのですね。 (当然私にはメンバーに対して指揮命令を行わなければいけない責任は追加されますが) 私には1・2の回答と3の回答で言わんとされていることは同じに思え(素人ですみません) 回答者様がNo1 or No2の回答のどこに引っかかったのか わかりませんが、 これ以降の回答に対しては主題と関係がなくなってしまっていますので流させて頂きます。 (後学の為に若干の興味はありますが…)

その他の回答 (4)

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.5

いちゃもんって… 初心者用テキストに載っているような内容を、 簡潔にまとめて書いただけなんですがねぇ…… 私にとっては逆にNo.4が反論という名の言い掛かりにしか見えません。 質問者さんへの回答の趣旨にあまり関係の無い部分ですしね。 一応回答はします。ですが、No.4は全体的に日本語の文章として 体裁をなしていないので一行ずつ対応します。 >委任契約の仕事の完遂ってどういうことをいうのかな? まさかpoolisherさんは委任契約について知らずに回答しているんですか? 仕事を完遂したら委任契約は終了するんですよ。 654条のような例外もありますがね。 >医者が患者に対する仕事の完遂ってどういうことをいうのかな? 完治、健康診断書の作成終了、指導終了、etc >復代理って知っている? 知ってますよ、たぶんpoolisherさんより詳しく。 >下請け(や再委託、復代理)するか否かと請負、準委任は全く無関係。 あのねー、私は根拠明示して例示して結論まで回答しているのに あなたの反論とやらは結論だけですか。 しかも、私「再委託、復代理」なんて言葉No.3に出していないし、 そもそも下請けと復代理は別物なんですが、頭大丈夫ですか? >>下請けするか否かと請負、準委任は全く無関係。 たとえこう修正したとしても、反論としてまったくもって意味不明です。 私は「”できる”か”できないか”」と言っているんであって、 「するか否か」なんて問題にしていない。 基本的な国語力さえあれば小学生でも分かることでしょうに。 >>下請けできるか否かと請負、準委任は全く無関係。 あえてこう直してみたとしましょうか。それでも簡単に論破できますが。 ●請負契約は、基本的に自由に下請人を使用することができる。(民法632条) ●(準)委任契約は、委任者と受任者の信頼関係を基礎にしているので 原則受任者は自分で事務処理をしなくてはいけない。 ご覧のとおり、請負と(準)委任契約は違います。 この程度のことは宅建や行政書士の初心者向けテキストにも載っていますけど、 やはりpoolisherさんはご存じないんですね?その上で回答していたと。 それでは頓珍漢な回答が正論だったと自白しているようなものです。 私にはNo.4が『いちゃもん』にしか見えない理由を理解してもらえましたか? そういえばpoolisherさん、あなたこの質問に限らず ご自分で理解していないことを数多く回答していますよね。 その結果、間違っていたり出鱈目な回答を頻繁に見かけます。 裏づけとして、他の有識者の方が間違いを指摘しているケースもありました、 有識者の方が出鱈目回答を無視して正しい回答をしていた事も多々ありました。 『質問した人や、のちに質問を閲覧した人が、 あなたの知ったかぶりが原因で被害を被る事を想像したことはありませんか?』 知らない事や間違って覚えていることは恥ではないけれども そのことを指摘されたのに、反省もしないで逆切れして いちゃもんをつけてくるのは恥晒し以外の何物でもありません。 そのうえ根拠も無く自らの誤回答の正当性を主張するなんて 質問した人や、のちに質問を閲覧する人、サイト運営者、 そして我々回答者にとっても迷惑このうえない行為です。 やめてください。 poolisherさんが羞恥プレイ好きだったり 人の不幸を喜ぶ人じゃない事を願っています。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

いちゃもんつけられたので敢えて反論。 >請負は請けた仕事を他人に任せてもかまわない(いわゆる下請けへの丸投げOK) のに対して、準委任は基本的に受任者が仕事を完遂させなければいけません。 委任契約の仕事の完遂ってどういうことをいうのかな? 医者が患者に対する仕事の完遂ってどういうことをいうのかな? 復代理って知っている? 下請け(や再委託、復代理)するか否かと請負、準委任は全く無関係。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

>こちらについてもう少しご説明頂けないでしょうか? >まさか、どんな機能を開発するかをこちら側で決めるということではないと思うのですが… 派遣の場合、派遣者の能力に問題がなければ、仕事が出来たか出来なかったか は指示命令権者の指示の良し悪しに帰結しますから、派遣労働者に責任義務は ありませんが、準委任の場合仕事が出来たか出来なかったかということに対し て善管注意義務を負いますから、委任者の内容が曖昧な場合、仕事ができる ようにきちんとすり合わせする義務を負うことになります。 ただ、これは法律的な概念で現実の実態に合わせて考えたほうがいいと思います。 一般論になりますが、 これまでも、品質や納期にある程度責任を持ちながら仕事をしてきたという事 であれば、それほど大きな変更はないと思います。 逆にこれまで品質や納期に責任を持つことがなかったのであればそうした管理 を求められる可能性はあります。 疑問な点はきちんと3者間ですり合わせしておいたほうがいいでしょう。

SilverJ
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約形態の変更までまだ少し時間があるので 認識合わせはきっちりやっておこうと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

派遣形態は厳密にチェックすると派遣法に違反する事例が結構あると 聞きます。質問者さんの事情はよくわかりませんが、契約形態の変更 にはそういう背景があるかも知れません。 (準)委任というのは、受任者の能力や力を信用して「お任せします」 という契約ですから本来趣旨からいうと「指揮命令権」というのがあり ません。事務遂行には最善を尽くすという前提で裁量権がありますので 一方的な指揮命令は出来ないのです。 >上司からはチームのメンバーに対してはお客様に指揮命令権はなく、・・ ですから、この説明は間違っていません。 ただ、気をつけなければならないのは派遣形態であれば、指揮命令に 従い服務すればそれ以上の義務はないのですが、(準)委任の場合には 受任者自身で何をしなければならないのかを定義しなければなりません。 そういう意味で責任は重くなります。 契約形態が変わったことでただちに仕事のやりかたが変わることはない と思いますが、作業内容については事前に書面で取り交わすよう習慣 付けてください。 それから、あなたがチームの責任者のようですので事務負担が増える かも知れません。その辺の事は手当とかも含め上司と相談してみて ください。

SilverJ
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 背景事情は聞いていないのでよくわかりませんが、 説明自体に間違いがないとわかり、少しほっとしました。 >(準)委任の場合には受任者自身で何をしなければならないのかを定義しなければなりません。 こちらについてもう少しご説明頂けないでしょうか? まさか、どんな機能を開発するかをこちら側で決めるということではないと思うのですが… >作業内容については事前に書面で取り交わすよう習慣付けてください。 現状の派遣契約では、お客様とは「○○に関するシステム開発」という大きなくくりで 契約書を交わしていて、(おそらく準委任になっても同じと思います) 実際にどんな機能の開発を担当するかは、 客先のリーダー様と私との間で調整しているのですが、 この方法もまずいのでしょうか? (お客様自体、請負契約で開発業務をしているので うちの会社との間で厳密に何を開発するか定義できないという背景もあります)

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