• 締切済み

とても基本的なことだと思うのですが、税金のことが全く分からず悩んでいま

とても基本的なことだと思うのですが、税金のことが全く分からず悩んでいます。 近々、親族の会社の株を売り、まとまった額が入ってくる予定です。私は、非常勤で働いていますが年収は100万円もありません。このような場合、世帯主である夫の税金などに何か影響があるのでしょうか。今年の所得税は、私自身が払うということでいいのでしょうか。 回答、どうぞどうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

他の回答に論評するつもりではないですけど、夫の税金に影響しないことないですよ。 もちろん、その株の利益が数万円とかなら影響ないかも知れませんが、そんな額ではないから相談されたのですよね。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>親族の会社の株を売り、まとまった額が入ってくる予定です… 具体的にいくらほど入ってくるのですか。 売値でなく、売値から買値を引いた純利益 (=「所得」) が。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm それで、親族の会社ということなので上場株ではないのですね。 >非常勤で働いていますが年収は100万円もありません… 90万円として「所得」は25万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >夫の税金などに何か影響があるのでしょうか… 株の譲渡所得がなければ、夫は「配偶者控除」38万円を取ることができます。 一方、今年は株の「譲渡所得」と「給与所得」とを足して 38万円以下なら今までと同じ「配偶者控除」、38万円を越え 76万以下なら「配偶者特別控除」となります。 76万以上なら何もありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm もし、その親族の株が上場株で、証券会社の特定口座で源泉徴収されるのなら、確定申告は無用ですので、夫の配偶者控除は今までどおりとなります。 >今年の所得税は、私自身が払うということでいいのでしょうか… 自分で払おうと、夫に払ってもらおうと、それは家族内の問題ですから、他人がとやかくいうことは控えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mamikya
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 「タックスアンサー」早速、見てみます。

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.1

金額が、いくらか不明ですが、 質問者様の収入ですから、ご自分で申告納税されれば、 「夫」さんには無関係です。 あなたの健康保険が、国民健康保険で、世帯主である夫さんが 一家まとめて払っている時のみ、 今年の、あなたの収入で、来年度国民健康保険の保険料が変動します。

mamikya
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。 私が申告しようと思っていますので、夫には影響ないのですね。 安心しました。 夫は共済組合に入っていて、私は扶養家族です。このような 場合は、来年度の保険料というか夫の共済の掛け金?に影響は ないですか? また、ご回答いただけると助かります。よろしくお願い致します。

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