面接交渉権についての法律条文は存在しない?

このQ&Aのポイント
  • 面接交渉権についての法律条文は存在しないことが確認されました。
  • 面接交渉権の存在について疑問を抱いた場合、法律には明確な記載がなく、相手方からの要求には応じる必要はありません。
  • 要求がある場合は、法律にその条文が存在するか示してもらう必要があります。法律に盛り込まれていない場合、要求は認められない可能性があります。
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面接交渉権って、無視してもいいよね。

面接交渉権って、無視してもいいよね。 家裁で傍聴していて、 「面接交渉権」 って用語がひんぱんに出てくるので、 自分の持ってる六法で、その 「面接交渉権」てのが、 法律の、どこに書いてあるのかなー、、、 と思って、上から下までひっくり返して探して みたんだけど、でてこないんだよね。 で、 「あ、もしかして、安っすい六法買っちゃったから、 面接交渉権の条文は省略されてるのかな?」 と思って、今度、渋谷に新しくできた、ジュンク堂と 丸善が合体した本屋に行って、別の六法を見ても、 どこを見ても、 「面接交渉権」 の条文が書いてないんだよね。これはおかしいな、、、と思って、 ググって見たら、 「面接交渉権は条文には記載がない」 って書いてあるじゃん。じゃあ、いくら六法で探しても でてくるわけがないわな。 んで、法律に記載がないわけだから、たとえ 相手方から、面接交渉権について要求をされたとしても、 「あ、それは法律に書いてないので認めませんw」 とかって回答していいんだよね。 だって法律に書いてないんだから。 どうしても要求したいんなら、条文を示してくださいよ。 法律のどこを見ればそれが確認できますか? え?法律には書いてないんですか。そうですか。 それでは、それは認められませねえ。 こんな感じの回答していいんだよね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iwashi01
  • ベストアンサー率17% (187/1047)
回答No.6

まあ、法律全般にいえますが、あらゆることを条文に書こうとしても、書ききれないんですよ。 なので、条文に書いてないことは、判例があれば判例にしたがうことになります。 よって、判例で認められているならば、条文に書いてないだけじゃ要求を拒否できない。 もちろん、判例に反する主張をするのは自由ですけど、それが認められるかどうかは別問題。 まあ、判例だって覆ることはありますけど

その他の回答 (6)

回答No.7

面接交渉 wiki http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E6%8E%A5%E4%BA%A4%E6%B8%89 つまらん事考えずに、まともな大人の対応をとりなさい。 法律を道具(ツール)として考えている様じゃ 極東3馬鹿国家の連中と大差ないぞ。

回答No.5

昔から親権はよく言われてきたことで養育権が親権とは別に言われだし次に面接権もいわれだしてきました。 離婚したもう一方が子供に会うには離婚時に面接権を決めておかないと後で会うことが出来ない、と言う者です。 法律の条文には書かれていません。 面接権に限らず民事の事案では全て無視しても一向に構わないわけです。 慰謝料や養育費も支払います、と承知してもその後払わなくても構わない、刑事事件ではないから捕まることもありません。 だから離婚してからの夫側が約束を不履行にするのが多いのです。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.4

意味がわかるんだから判決には従え。 そんな屁理屈ばかり並べてるから連れ合いに愛想を尽かされたってことに気づけ。 以上。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

条文がないものは判例で調べましょう。 それから調停で和解した内容だとか、公正証書で約した内容であれば 履行義務を負い、履行を怠ったり意図的に妨害すれば損害賠償の対象 になりますが、調停の際に当然の権利として請求できるかどうかとい う点については必ずしもそうとは言えないと思います。 つまり、(親権・監護者が母の場合)父は自分の子供に会う権利はある ものの、それに母が協力するかどうかは当然の義務ではないからです。 また、父の態度性格が子供の養育を害する場合などは、積極的に認めな いという場合もあるようです。 >それでは、それは認められませねえ。 法律に書いていないから、というだけでは主張としては弱いと思います が、拒否することは不当とは言えません。 それ以外にいろいろ理屈を付けるのが訴訟テクニックだと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

ちなみに判決内容はこれ。 http://www.fp-kashiwa.com/mensetu/j5-3.htm

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

残念ながら、意図的に妨害すると損害賠償の請求の対象になります。 500万円を認めた判決もありますよ。 (静岡地裁浜松支部平成10年(ワ)548号慰謝料請求事件 判例時報1713号92頁) 明文化されてなくても、子供の権利、別れた親の権利などと認められています。

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