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初めまして。

初めまして。 私は現在母子家庭で子供が1人居ます。 元旦那とは離婚してからの方がよく会話もし、週1で子供と元旦那は会っていて養育費や慰謝料は一切貰っていません。 最近子供がパパと暮らしたいと言いだしました。それを元旦那に伝えたところ、また3人で暮らそうかと言うんですが、籍は入れないと言います。もちろん生活を共にするならば、今、国から頂いている手当や医療証は役所に事情を伝え止めてもらいますが、元旦那は籍を入れず3人で暮らし、2人目が欲しいまで言い出していて、悩んでいます。元旦那の言い分は俺たちは籍を入れない方が仲良くやっていけるからだそうで、こんなパターンは回りに居ないので、悩んでいます。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1180/2303)
回答No.3

 籍を入れずに同居を再開すれば、あなたと旦那は内縁ということになります。  現在の子については父母が結婚している時に生まれたと思われるので、特に問題はありませんが、3つ問題があるので、以下の点に注意して下さい。 1.二人目の子について  婚姻関係にない男女の間に生まれた子は嫡出子と認められず、父が認知し、かつその父と母が結婚しないと嫡出子の身分を取得できません。(民法789条)  非嫡出子は、 ・戸籍上、母の苗字を名乗る ・将来相続が発生した時、法定相続分が嫡出子(上の子)の2分の1しか認められない(親子関係が良好で、平等に相続する約束ができればその限りではありませんが)  などの点において、上の子と扱いが変わってきます。 2.旦那の婚姻の自由について  内縁はある程度法的にも保護され、相互に同居・協力・扶助・貞操の義務を負いますが、重婚的内縁は当然には保護されません。つまり、万一、内縁状態で旦那が他に女を作り婚姻届を出してしまった場合、それまでの内縁関係を主張し慰謝料などを求めるには、それなりの証拠をもって家裁に訴える必要が出てきます。 3.あなたの相続について  籍を入れていない配偶者は、相手の財産を相続できません。 以上です。  

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2
  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.1

相手の男性の本音がよくわかりませんが、住民票の関連では行政と相談するとしても、 問題となるのは、戸籍と遺産相続の点です。 よく理解されて結論を出していただきますよう。 参考 http://www.asahi.com/national/update/0504/TKY201005040366.html http://www.isan-bengoshi.com/question/0306.html http://www.tarozza.com/230/

nonnoa
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 また一緒に暮らす様になれば住民票は3人同じ場所になると思います。 あと戸籍はどのような問題がでてきますか? 離婚した時、私が子供を引き取り、私の扶養家族にし、新しい本籍地を作りました。

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