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物権的請求権の一種として、物権的登記請求権というのがあるそうですが、こ

ted2010の回答

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  • ted2010
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回答No.1

こんにちは 結論から言うと明文上の規定はないです。 登記請求権なるものは、不動産登記法60条において、共同申請主義が採用されているため、不動産登記制度の維持のため、当事者の一方から一方に対し、登記手続きに協力することを法的に強制することの出来る権利が必要であるということから、判例・通説が認めている権利です 参考になれば幸いです

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質問者

お礼

いつも、論理明快な回答を有難うございます。 通常の物権的請求権は、本権でない占有権にさえ占有訴権が認められることから、本権たる物権には認められるとされていますが、登記に係る物権的請求権は不動産登記法に対応する実体法上の根拠として民法上、物権的登記請求権を観念しているということでしょうか?

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