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建築基準法で各種構造方法等定められていますが、様々な材料用語が出てくる
建築基準法で各種構造方法等定められていますが、様々な材料用語が出てくる中で「ケイカル板」という材料が無いように思います。しかし実際は多く使われている材料だと思うのですが、この「ケイカル板」とは法の中では別の呼び方をされているのでしょうか。厚さを決めたりするのに必ず何か読み替えていると思うのですが。よろしくお願いいたします。
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ケイ酸カルシウム板としています。 告示第1400号-七で、繊維混入ケイ酸カルシウム板ってことで記載がありますが、 呼称で区別はしていないようです。 なので、仕上げ表では、ケイ酸カルシウム板と記載して、断面図等で詳細を記載する時にケイカル板とスペースの関係上で記載しますが、整合性がどうのとされたことはありません。