労働時間の制限や残業について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 四年前に週休2日制から月6日~8日程度の休日数に減らされ、毎日3~4時間の残業が必要です。
  • 残業は一切つかず、出勤簿に時間を記入し遅刻は記入を義務づけられています。
  • 残業の評価に響くと言われており、出勤簿に三文判を購入し同意を求められました。
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1日7時間労働(9時-5時)との理由で四年ほど前に、土日祝の完全週休2

1日7時間労働(9時-5時)との理由で四年ほど前に、土日祝の完全週休2日制から、月6日~8日程度の休日数に減らされました。 だいたい毎日、残業3~4時間しなくては業務がこなせないのですが、残業は一切つきません。月60時間、年間700時間は残業しています。 タイムカードは無く、出勤簿に時間を記入しますが、遅刻は記入を義務づけ帰宅は17時で書くよう促されています。 残業つけてよいか尋ねると、評価に響くと言われました。 何かあった時の為か、出勤簿に毎月総務で三文判を購入して判を押していいか同意を求められ、残業も書けないならと思いシフト制導入時に同意はしました。 これは違法だと思いますが、やめさせることは出来ますか? それから、出勤時間と退社時間を手帳にメモしていますが、請求できますか? 会社は年俸制を取っていて、勤続7年で350万くらいです。

  • ddbgf
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質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

先ず労働基準法では、週40時間制と最低限週1日又は4週で4日の休業を規定しています。ですから、実働7時間であれば、就業規則改正で土曜出勤を時間内にする事は可能です。ただ、42時間の週を残業代一切無しにするには、変型労働時間制も導入が必要。これは1ヶ月以内で埋め合わせするなら、最大1日10時間迄働いた場合迄休業や短縮勤務と相殺し、1ヶ月平均で週40時間以内であれば良い。とされます。 更に本当に残業代を払いたくないなら裁量労働制(コアタイムに限らず時間を拘束しない→残業代は出さないが遅刻早退もカット不可)にすべきです。

その他の回答 (4)

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.4

想像の域を出ないので・・ 年間のカレンダーを見てみないと、なんとも言えません。 本当に1年単位の変形労働時間制をとっているのかは、就業規則で確認しないとわかりませんし。 確認したうえで、カレンダーが作られていればそれを持って、労働基準監督署へ。

ddbgf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則を調べたり、インターネットで労務関係など調べてみました。 変形労働性は就業規則に書いてありましたけれど、年間の休日の記載はなくて残業手当は、支給するとありました。 が、時間は残業なしを半ば強引に記載させられているのところは、違反は間違いないようです。 改善してもらえないかはダメ元で聞いてみます。

  • srakky
  • ベストアンサー率37% (37/99)
回答No.3

法律では、一日8時間を超える部分または週40時間を超える部分について、割増賃金が必要とされています。 おそらく1日の所定労働時間を減らしたので、週40時間を超えないように、1年間で変形労働時間制というのを採用されたのでしょう。 休日を減らされたと言っても、週1日が法定休日といって、法律で休ませなさいとされているものですから、1年単位の変形労働時間制を採用されていて、週40時間を超えないように休日が組まれていれば、休日に関しては問題はないと思われます。 でも、5時で終わったようにみせかけるためのタイムカードを書かせているのは問題ですね。 そのあとはタダ働きさせられているのであれば、労働基準監督署へ相談しましょう。 ただ、辞める気で言うのでなければ、結局は誰が通報したのかが、自然とわかってくるのではないかと思うので、居づらくなるとは思います。 あまりいい条件の会社とは思えないので、辞める方向で考えられてもいいとは思いますが、 家族を養わなくてはいけない人であれば、うかつに辞表も出せないでしょうから、 次の就職先を見つけておいてから行動を起こしてもいいかもしれませんね。

ddbgf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 週40時間は、4日で超えそうです。 週5日勤務の時と、6日勤務の時があるのですが、残業時間は週単位で計算して40時間超えを請求できるのでしょうか? それとも1日8時間まではもらえず、それを超えた分を請求できるのでしょうか? 6日勤務だと本当に定時で帰宅出来ても実労42時間になります。 その他も色々なアドバイスありがとうございます。

回答No.2

労働基準法違反ですので簡単ですよ。労働基準監督署に相談して下さい。。公益通報者保護法により相談者の氏名は勿論、相談が有った事も会社には知られません。あくまで通常の抜き打ち検査として会社に入ります。  違法行為が有った場合は労働基準監督署が過割増賃金は2年間(退職金は5年間)遡って是正させる事になります。  事後に社内で誰か通報したのかと噂になるかもしれませんが、通報があったのか?通報者は退職者か?現役社員か?何も分かりませんよ。

ddbgf
質問者

お礼

公益通報者保護というのがあるんですね。 駆け込んだら最後、会社にいられないと思っていたので参考になりました。 二年間の時効?の件も、知りませんでした。 回答ありがとうございます。

  • kyouna
  • ベストアンサー率60% (270/450)
回答No.1

こんにちは。 元人事です。 これは違反です。 ですので、メモ以外にも例えばメールの送受信記録が、例えば帰宅しているであろう時間に 送られているなど、確固たる証拠があれば、労働基準監督署などに相談すれば対応策は あるでしょう。 ただ、これは会社ともめる可能性があります。私の友人も同じことがありモメにモメ、 結局退職を余儀なくされました。するとそういうのは、同業種には噂が広がる可能性も高く 友人もそのせいで、次の転職は大変苦労しました。 ですので、ご自身だけの事を考えれば、違う仕事先をさがされた方が一番良いのではないでしょうか。 最悪は裁判になり、時間がとられたりします。正直泥沼になる可能性も高いので、 よく考え行動されることをお勧めします。

ddbgf
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 泥沼、時間がかかるなどを覚悟する必要性があるのですね。 たしかに、そう聞けば、想像はつきます。 回答ありがとうございました。

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