被害者請求と自賠責保険の関係についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 被害者請求とは、自動車事故の被害者が加害者や保険会社に対して損害賠償を請求することです。
  • 自賠責保険は、自動車の所有者や運転者が第三者に対して負う保険契約義務に基づき、自賠責保険料を納めれば自動車事故によって発生する損害賠償を補償する制度です。
  • 被害者請求には示談後に自賠責保険に請求しないと断られる場合もあり、健康保険を使うことで自賠責額に納まりやすくなる場合もあります。
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被害者請求について教えてください

被害者請求について教えてください 以前した質問の回答文中に 「任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、 任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、 自賠責保険にはまだ支払い余力が残ることになります。 その立証書類とともに自賠責保険に被害者請求すれば、 120万円との差額を支払ってもらえます」 と知りました。 そのことについて保険会社に相談してみたところ、 「被害者請求は示談後になるので、示談したということは自賠責にも請求しないと 自賠責側が解釈されると被害者請求を断る場合もあります」 と言われました。 断られるケースというのはどの位の割合なのでしょうか? また、健康保険を使った方が自賠責額に納まりやすいとも知りました。 今の通院のペースで行くと何ヶ月で120万程に達するかを聞くと 「3か月位です」と言われました。 3か月時点で仮の計算(治療費や慰謝料等の合計額)をしてもらい その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを判断できるものなのでしょうか? そのような手段は取れなくなっているのでしょうか? 毎度申し訳ありませんがよろしくお願いします

  • k-riri
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noname#252929
noname#252929
回答No.2

勘違いされている部分があるようですね。 >「任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、 >任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、 (長いので冒頭のみ) 任意保険会社が立て替える場合も、自賠責範囲内はどうせ自賠責に請求すれば支払われますので、過失相殺はしていません。 任意保険の過失相殺で120万円を下回るというのは、たとえば、賠償総額が150万円、過失割合が3割などの時になります。 ただ、これもこれだけではなく細かくなり、治療費休業損害で120万、慰謝料で30万となった場合、治療費と休業損害は自賠責から120万円まで払われる物ですので、自賠責から120万が支払われますので、自賠責は残り0となります。 総額で150万の70%が加害者側(保険会社側)の支払い責任部分ですので、120*70%=105万になります。 自賠責の120万を下回っていますので、保険会社の支払いは0となり、自賠責保険の財布も0となっています。 ですので、自賠責から慰謝料などを貰う事もできなくなります。 >3か月時点で仮の計算(治療費や慰謝料等の合計額)をしてもらい 出来ません。 慰謝料は被害者の救済を目的とした自賠責保険では、一番劣後(後回し)の支払いになります。 慰謝料と治療費のどちらが怪我して治療している人には必要なのかは、常識的にわかると思います。 ですので、治療が終わるまで、慰謝料の請求は出来ませんししたらそれで治療は終了と言う判断が行われる事になります。 自賠責のような順公的機関に申し出る訳ですから、任意保険も終わりで良いと言う判断になりますし、裁判を行ったら、同じ様に判断されるでしょう。 >その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを判断できるものなのでしょうか 出来ません。 病院はいつまで請求を待つのでしょうか? そんな事できません。 自由診療と健康保険診療と言うのは、行える治療行為からして違うのですよ。 自由診療で健康保険の制約が一切ない治療を行った後から、安い健康保険にしてくれ。 これは、フランス料理の店に行って、アラカルト(個別メニュー)で注文しておいて、支払いの時にコース(定食)料金にしろと言っているのと同じです。 また、病院は1月単位で治療費を請求しますが、それを何ヶ月にも遡って計算しなおせと言う事や、それまで請求するな!と言う事を言う事になります。 請求できなかった期間の金利負担などは、事故の損害賠償ではありませんので加害者や保険会社が支払う義務もないものになります。 ちょっと賠償金に対して色気を出しすぎている方の様に感じます。 生兵法でやると、後で大きなしっぺ返しを受ける事になる可能性が有りますので、ご注意されてください。 下手すると、保険会社も弁護士対応に切り替えて、徹底交戦を行ってきますのでその辺はご注意されてくださいね。 こういうのは余り色気を出しすぎて設けようとすると、逆に受け取れる物が受け取れなくなる事もありますので、ご注意されてください。 生兵法 怪我の元です。 調べるなら色々なケースでノ内容を徹底的に調べる事。自賠責保険と任意保険の支払う内容、賠償責任の範囲などをよく理解される事をお勧めします。 また、タイミングを逸するだけでもしっぱいするものもありますので。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました 確かに自分でも「賠償金に対して色気を出しすぎている」と認識しております なので質問的にもとてもお恥ずかしい内容だと思っておりますが 保険会社に聞きにくいため、少しでも事故に関係することは知っておきたいと思ったために 投稿させていただきました。 後で大きなしっぺ返しを受ける事のないように気をつけたいと思います ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.4

>断られるケースというのはどの位の割合なのでしょうか? 自賠責の支払い限度額に余力がある場合、被害者が未賠償の損害を請求すれば、支払いを拒絶されることはありません。 自賠責保険では、加害者請求(15条請求)と被害者請求(16条請求)が競合した場合は、加害者請求が優先されますが、加害者請求は加害者が支払った限度額までしか請求できません。 また、被害者請求には示談成立は考慮されないため、示談後に被害者請求を行うことは可能です。 ただ、自賠責保険会社は、被害者請求があった場合、自賠法施行令第4条に基づき、加害者側に意見の聴取を求める書面(通称・令4条照会)を送付します。 これには、被害者が請求の際に報告した事故状況等に相違がないか、加害者が被害者側に支払った金員で自賠責保険に未請求のものがないかなどを回答する内容で、加害者側に2週間以内の回答期限を設けていますが、期限内に回答しなかった場合は、異議なし・立替金なしとして、処理を進めることになっています。 また、被害者請求は何度でも行えるため、治療途中で請求すれば、請求時点までの治療費・休業損害・慰謝料等の支払いを受けることができます。 しかし、加害者の保険会社が対人一括払い対応をしている場合は、一括社(加害者の任意保険会社)が自賠責保険会社に現存確認を入れているため、事実上支払いを受けることはできません。 一方、一括社は事故日から1年を経過すると、自賠責保険会社に中途精算を請求できますが、それ以外は示談後に請求する最終精算となります。 一括払い対応の場合、原則として一括社の最終精算後でないと、被害者請求による支払いはありません。 損害額が120万円を超えたが過失相殺により賠償額が120万円未満となって示談した場合は、一括社は実際に支払った金額しか自賠責に請求できないため、支払い余力が残り、被害者請求で支払いを受けることができることになります。 なお、示談上、過失相殺は損害額全体に対して行われますが、治療費は一括社にから全額医療機関に支払われています。よって、休業損害・慰謝料など被害者が受け取る部分が減額された形となり、この部分の内、120万円までの金額が自賠責保険から支払われることになります。 国内損保の多くは、このようなケースでは任意保険基準での損害額・賠償額と自賠責基準での損害額・杯賠償額を両方提示し、被害者側に判断をゆだねますが、一部には杓子定規に120万円超は任意保険基準による損害額・賠償額のみを提示するところもあります。 >その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを判断できるものなのでしょうか? 健康保険の適用を受けるためには、投薬も含め厚労省が認めた治療でなければなりません。未承認の器具や薬を使った治療は、その治療全体が自由診療扱いとなるのです(保険外併用療養費の対象となるものを除く)。 一方で、日本は新薬の承認まで大変時間がかかるため、海外の治験で安全性が確認された未承認薬の使用が望まれている現実があります。 診療を受ける際に、あらかじめ健康保険証を提示して健康保険適用の意思表示をしておかないと、未承認薬が処方されるなどして健康保険の適用を受けられないこともあり得ます。 また、保険診療だけを受けた場合でも、病院は少なくとも月1回は医療費の請求を行いますし、一括社は速やかに支払います。一度、自由診療で請求し、支払いを受けたものを健康保険で請求しなおすとなると、膨大な手間がかかるうえ、病院の収入が減少するわけですから、病院が遡って健康保険適用を受け付けることはあり得ないでしょう。 任意保険の慰謝料日額単価は、自賠責保険のように固定されていません。治療期間が長くなればなるほど単価は低くなります。 自賠責の慰謝料、4,200円×実通院日数×2(または4,200円×総治療期間)は、意外にも任意保険基準の慰謝料以上となるのです。 ですから、過失がある場合はもちろん、無過失の場合でも健康保険で治療を受ける方が自賠責限度額をより有利に使えるので、「交通事故で健康保険」は被害者にメリットがあるものなのです。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました。 「無過失の場合でも健康保険で治療を受ける方が自賠責限度額をより有利に使える」 というのは初めて知りました。 また家族とも話してみたいと思います

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

DENBANさんの云われる通りだと私も思います。 例えば総額150万円で自分の過失40%ですと、 90万円となりますが、この場合には減額なしで計算した 自賠責の120万円に修正されます。 なお、当然ながら任意保険の支払いはありません。 被害者に7割以上の過失があると20%の減額が自賠責でも されますので、120万円×80%=96万円が自賠責の上限 となります。 この場合には、治療費、慰謝料、休業損害すべてが2割カット で計算され、合計も96万円が上限となります。 健保に関してもDENBANさんの云われる通りですね。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました。 「自賠責の120万円に修正される」ことを知り勉強になりました。 DENBANさんの回答をちゃんと見たいと思います

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.1

>「任意保険会社が過失相殺の結果、賠償額が120万円以下となった場合は、 任意保険会社は立て替えた分しか自賠責に請求できないので、 自賠責保険にはまだ支払い余力が残ることになります。 その立証書類とともに自賠責保険に被害者請求すれば、 120万円との差額を支払ってもらえます」 この前提がおかしいように思えます。 過失相殺した結果、相手負担分が120万円以下の場合は、 120万円まで任意保険会社は提示してくるはずです。 例えば総額150万円で自分の過失40%ですと、 90万円となりますが、120万円を任意保険会社が提示 してくるはずですが。従って自賠責は使い切るので、 再度被害者請求することは出来ない。ではないでしょうか? >その結果を聞いて健康保険適用にするかしないかを 判断できるものなのでしょうか? この質問は、最初から遡って健康保険の適用ができるか 聞いているのでしょうか。 そうであれば、通常病院は1ヶ月毎に締日があり、 3ヶ月も経てば、とうに何処かへ請求していますし、 自由診療なら任意保険会社へ請求して支払い済みでしょうから、 遡るということは、これら全てを返して健康保険へ再度請求するという ことですので、やってくれる病院は無いでしょうし、 任意保険会社も自賠責に請求しておれば、それも返してなどは 不可能でしょう。 健康保険は、病院の締日の関係や何処まで融通してくれるかによりますが、 病院へ使う意志を示した後の分しか使えないと思っていたほうがよいでしょう。

k-riri
質問者

お礼

ありがとうございました 健保については初診から日数たってますので今まで通り通おうと思っております でも聞いたことによって分かったことも多いので助かりました 本当にありがとうございました

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