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扶養控除についてお教えください。

扶養控除についてお教えください。 今、主人の扶養に義母が一人入っております。義母は身障者3級で只今老健施設に入居しております。  毎月10万円ほど医療費合わせ支払があります。年金は遺族年金と国民年金が両方で月4万円ぐらいです。  まだまだ元気なので蓄えを考えると義母を一人世帯の主にしたほうがいいと教えられました。  でも他の人には、扶養控除が無くなると税金が驚くほど高くなると言われました。 どちらがよいかお知恵を貸してください。お願いいたします。

  • aika2
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  • mukaiyama
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回答No.3

>税金が高くなると言われた方は、施設への支払が仮に月6万ぐらいに減ったとしても… 住民票の世帯を分ければ、施設への支払が 10万から 6万に下がるということですか。 それならそうすればよいでしょう。 先にも述べたとおり、その場合でも税法上の扶養控除はそのまま取ることができます。 あと、扶養控除についてしか触れられていませんが、「障害者控除」も視野に入りますよ。

aika2
質問者

お礼

住民票上で世帯を分けても「生計一」となることが今わかりました。世帯を分ければ「生計も別」と解釈しておりました。 何回も教えてくださり、有難うございました。貴重なお時間をいただき感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>主人の扶養に義母が一人入っております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 また、1.税法の話なら、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >義母を一人世帯の主にしたほうがいいと教えられました… 誰が、何を根拠にそう言ったのですか。 >でも他の人には、扶養控除が無くなると… 税法上の扶養控除の話なら、「世帯」は関係ありません。 「生計を一」にする親族であり、所得その他の要件を満たせばそれでよいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >税金が驚くほど高くなると言われました… 百歩譲って、扶養控除を取れなくても何十万も税金が違うわけではありません。 お書きの情報だけでいくら違うかまでは計算できませんけど、「驚くほど高く」は言い過ぎです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

aika2
質問者

補足

回答いただき有難うございます。 税法上と社会保険上から調べながら読ませていただきました。 世帯を別にしたほうがいいと言われた方は「生計を別に」という意味だと思います。私はそのように捉えました。 税金が高くなると言われた方は、施設への支払が仮に月6万ぐらいに減ったとしても、その分給与から引かれる分 も高くなります(減った分そのままという意味とは違うと思いますが)と教えてくれました。 どちらにしろNO1の方もおっしゃってくれたように国税庁を見て勉強してきます。 有難うございました。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

根拠なしにアドバイスをされているとはおもえません。 収入が4万で支出が10万ならだれも困ります。 >扶養控除が無くなると税金が驚くほど高くなると言われました。 こちらのほうは暮らしぶりからの推定と思われます。 質問だけの情報ではどっちもありそうにおもえます。 よって、実際に計算されてみるのが一番です。 ひとつは国税庁のHPで確定申告書を作成してみること。 (控除も本当にしっかりされているのか気になるところですが。) もうひとつは老健施設で計算する方法が書いてあるホームページなどを 教えてもらってください。 (ありと、あらゆるケースがあるので、答えは出していただけません。 どこに相談にいっても、結局自分で判断して、場合によっては税務署と交渉も必要です)

aika2
質問者

補足

回答いただき有難うございます。 国税庁は医療費控除の申請ぐらいしか使ってないのですが、何かやってみます。

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