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労基法違反項目について

自分の会社を告発したいのですが、下記項目で労基法に違反しているものはあるでしょうか? どこに告発したらいいのかも教えていただけますか? 会社は20人ほどの小規模な社長ワンマン株式会社です 女ばかりの会社です 1.残業代がでない 2.就業規則がない 3.有給がない 4.雇用保険、各種社会保険がない 5.退職金、ボーナスがない

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.労働基準法では、1日に8時間、1週間で40時間を超えて働かせる場合は、事業主は36協定を労働者の過半数を代表する者と締結して、労働基準監督署へ届け出るとともに、時間外割増賃金を支払うこ必要があります。 2.労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出るとともに、従業員が何時でも閲覧できるようにする必要があります。 3.労働基準法では、6ヶ月以上継続して勤務し、所定労働日の8割以上を出勤した場合は、有給休暇を与える必要があります。 4.労働基準法ではなく、雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法に違反しています。 5.退職金や賞与の支給については、会社が任意に決めることが出来ますから、支給されなくても違法ではありません。 ただし、会社に退職金や賞与についての規定が有るにもかかわらず、支給しない場合は違法となります。 一度、労働相談センター(参考urlをご覧ください)などに相談されたらいカがでしょうか。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/

その他の回答 (2)

  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 労基法違反にあたるものは1~3で根拠条文は次のとおりです。 1は37条 2は89条 3は39条  119条や120条に罰則規定があります。  4,5は#2のとおりですが,4は就労時間など一定の条件が必要です。  104条で労働者の申告先が行政官庁又は労働基準監督官となっています。具体例は,参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/rouki/sankoushiryou/kokuhatsushoshiki.htm
  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.1

1-3は違反していると思います。 4は微妙ですが、5については問題ないと思います。 告発よりも組合に所属して団体交渉するほうが効果的ではないでしょうか? こちらの組合であれば一人でも入れるようです。 http://www.t-union.or.jp/

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