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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:助けて下さい・・・バイクを壊され、弁償して貰えない。)

バイクを壊されて弁償してもらえず、どうすればいい?

このQ&Aのポイント
  • バイクを壊され、弁償してもらえない状況に困っています。壊れたバイクの修理見積もりは20万円近くで、保険会社が調査員を送り、バイクの損傷は第3者の仕業と判断しました。しかし、保険会社からの連絡はなく、弁護士からも3分の1の弁償額しか提示されませんでした。自分で修理費用を出さなければならないので、弁護士にどう相談すればよいかわかりません。
  • 私のバイクが壊れてしまい、保険会社に弁償を求めましたが、相手方は一部の損傷のみを認めると言ってきました。保険会社からの連絡もなく、代わりに弁護士からの連絡がありましたが、提示された弁償額は修理費用の3分の1に過ぎませんでした。修理には20万円近くかかるため、自分で修理費用を出さなければならない状況です。弁護士にどう相談すれば良いかわかりません。
  • バイクが壊され、弁償を求めましたが、相手方は一部の損傷のみを認めると主張してきました。保険会社の調査員もバイクの損傷は第3者によるものと判断しましたが、保険会社からは一度も連絡がありません。代わりに弁護士からの連絡がありましたが、提示された弁償額は修理費用の3分の1にすぎませんでした。自分で修理費用を出さなければならない状況で、弁護士にどう相談すれば良いかわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ponyjazz
  • ベストアンサー率30% (88/290)
回答No.1

はじめまして とんでもない話ですね 読んでいてこちらが腹が立ってきました 私ならそんな理不尽な事を言う相手に対しては 弁護士を立てます。 保険会社や提携の弁護士相手に素人では 歯が立ちません。 書かれている内容を伝えれば きっと貴方が納得いくように弁護士はやってくれると思います。 費用がかかっても相手の非がはっきりすれば 弁護士費用も相手に請求できる筈です。 即、警察に被害届を出し 訴訟にでてみては如何ですか。 断じて許せない相手です。 頑張って下さい!

noname#137588
質問者

お礼

はい・・・こんな理不尽なことはないと思います。 警察に言うと、刑事が出てきてくれましたが、あくまでも中立で、頼りなくて・・・。 当て逃げしているAさんの話をみんなが信じていて、被害者の私の声は誰にも耳を貸してくれない・・・苦しいです・・・。

その他の回答 (3)

noname#117504
noname#117504
回答No.4

損傷の程度に認識の差こそあれ、Aさんがやったことは道路交通法72条違反:当て逃げです。もちろん罰則があります。 ほかにも該当する法律があるかもしれません。 それで警察へ通報してください。そうすれば、少なくとも、Aさんに対し圧力をかけられます。

noname#137588
質問者

お礼

警察に問い合わせると、全く罪にはならないそうです。 部屋でおもちゃを壊されたのと同じだそうです。 警察は、Aさんの肩を持つような発言ばかりします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

・Aさんはバイクを倒して逃げている。傷がなかったと言い張っている。  っていうことは、キズがあったとしても、「キズが無かった」といえ  るくらいちょっとしたキズだったんです。 ・保険会社が依頼した調査員が「決定的な損傷はAさんでなく第3者の仕業」と言った。  Aさんが倒して「たいしたキズ」ではないのに、第3者が倒すと  「すごいキズ」になるのはおかしな話しですね。  Aさん同様、ちょっとしたキズしかつかないんじゃないのかな。 ・私はバイクを10数万円出して自分で修理しなければならないのですか?  実際その第3者が出てこない以上はそういうことに  なりますよね。 ・これから弁護士に電話しなくてはいけないのですが、いったいどうすればいいのですか?  有料になりますがmomomomoccoさんもお金を出して弁護士に依頼するか、  その第3者を探して弁償してもらうか  Aさんがやった事を実証できればいいんだと思います。 なにか別のバイクで倒してみてどれくらいのキズがつくか試すとか。 キズをみていないので解りませんが、俺もよくたちごけなんかします。 ブレーキレバーがまがったり、反動でハンドルがタンクにまで当たって 凹んだりしました。

noname#137588
質問者

お礼

それが、全然、ちょっとした傷ではなく、タンクの凹みはすごかったですし、ウインカーはプランプランですし・・・。 「ちょっと当たった」「傷は無かった」のではないと思います。

  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (191/888)
回答No.2

最初にAさんが100%の過失を認めてますよね。 ですから、損保会社の調査がどうあれ、Aさんが全額賠償するという示談が成立しています。ですので、保険で出る分以外は直接Aさんに請求できます。  自動車保険のパンフレット等に、事故のときはその場で安易に示談しないように!などと書かれてますが、つまりAさんがその場で安易に示談してしまったという状況です。  判例では、示談等は口約束でも有効とされてはいますが、そのとき一筆とっておけばよかったですね。交渉は難航するかとは思いますが頑張ってください。

noname#137588
質問者

お礼

口約束では効力はないそうです・・・。 Aさんは自分で出すどころか、保険で出る分さえ多すぎるので、保険会社に文句を言っています・・・。 被害者なのに、誰も話を聞いてくれません。

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