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悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが

ted2010の回答

  • ted2010
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回答No.3

>しかし、「求められるであろう」ということですので、はっきりしていないのでしょうか? 「民法2 債権法」我妻、有泉、川井 勁草書房 によれば、 「(不当利得について)ここに悪意とは、法律上の原因のないことを知りながら利益を得ることである。過失を含まない。したがって、他人のものを自分のものと思って売却した場合に過失があれば不法行為になるが、悪意の不当利得者にはならない」 と過失を含まないことを明記しているもあれば、 「民法2 債権各論」内田貴著 東京大学出版会 によれば 「(ある具体的な事例において)もっとも、それほど価格差があれば、気づかなかったAに過失があるとして悪意扱いになるかもしれない」 と過失があれば、悪意扱いとされるとしている基本書もあります なので、学説に対立はあるようです >本当に民法というのは、江戸っ子向きでない学問なのですね。 大変失礼ですが、これの意味が少しわかりかねますが、学説に対立があるものに対して、「だから正解はどっちなの?」と結論だけを求めるのは、法律を学ぶ姿勢/適性に疑問を感じます (もちろん、法律との携わり方は人それぞれなので、一概に言えるものではないですが、恐らく何らかの法律家を目指す人だと思うので) 以下個人的な意見であって、大分偏っていますし、少し論理に飛躍があることも自覚しています そもそも民法は、何らかの民事紛争が起こったときの解決の基準となるべきものですが、紛争が生じた際に法律があるから、結論があるわけでなく、まず両当事者の利益をもっとも公平にする結論/落としどころを考えて、その後にそれを理論付けるための法律を探すのが正しい順序 前者が「価値判断」といわれ、後者が「法律構成」と言うのですが、結論の妥当性、バランスがあって先にあって(こっちの方がよっぽど重要)、それを正当化し、説得するための法技術として法律構成があるにすぎません 妥当な結論ないしは、自分にとって都合の良い結論(?)を導くために、民法を色々解釈する/出来ることは、法律家として自己の存在意義、喜び、満足を感じることであって、そもそもそのことに何らかの不満なりを感じる人がいたとすれば、その人は法律家には向いていないのではと思います (現実問題として、多くの法律の資格試験は、結論を覚えることに重きが置かれているので、時間に制約のある受験生であるならば、仕方ない側面もあるのかもしれませんが)

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質問者

お礼

いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 >本当に民法というのは、江戸っ子向きでない学問なのですね。 これは、私の愚痴であって、適切な発言ではありませんでした。 もし、不快に感じられる方がいらっしゃったとすれば、訂正したいと思います。 また、ted2010様に喝をいれていただきたいということも潜在的にあったのかもしれません。 法律家を目指しているわけではありませんが、学ぶからには使えるようになりたいと思います。 また、法律を事後的に解決の手段とする場合には、妥当な結論ということが最重要ですが、事前に行動指 針とする場合には、法的安定性といいますか、法律的な是非をはっきりさせて欲しいということがありま す。(勿論、この場合にも妥当な結論というのが、判断指針になることと思います) 尚、今回のことと関連しまして、「善意・悪意」と「故意・過失」について、その関係をどのように整理 したらよいのか以前から疑問に思っておりました。 これについては、別に、質問を投稿させていただきたいと思います。 ご都合がよければ、ご回答の程、宜しくお願いいたします。

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