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老齢厚生年金の受給資格

老齢厚生年金の受給資格 会社に1年半勤務後、サラリーマンの夫と結婚、退職しました。 その後海外で生活していますが、15年間は夫は日本からの 駐在員でしたの厚生年金を支払っています。 その夫と10年前に離婚して、私は現在再婚していません。 将来的に日本へ戻る予定ですが、年金受給の資格を満たす 条件を教えて下さい。

みんなの回答

回答No.1

私もアメリカにいたため+アメリカの日本の友人にお願いされて少し調べていたので私の理解を書きます。私はプロではないので、必ず専門家に確認してください。 私はアメリカ滞在中8年間の無保険の時期がありました。今は日本の会社なので、老齢厚生年金と厚生年金基金(任意)に加入しています。 私が将来受け取れる年金は: 1.老齢基礎年金(国民年金)<保険料は老齢厚生年金に含まれる> 2.老齢厚生年金 3.厚生年金基金(任意) 1.は25年間払わないと一円ももらえない。満額で年72万円ほど。(最長40年間払うので私の場合は2割引き) 2.3.は60になればもらえる。もらえる金額は払った金額により異なる。 MONROVIANさんの場合は、 1.5年老齢厚生年金に加入 15年間老齢厚生年金を払うサラリーマンの配偶者となる ということは16.5年の加入期間なので、あと8.5年国民年金を納めないと老齢基礎年金がもらえないと思います。 国民年金の未保険期間は3年くらいまでなら遡って支払うことができるようです。   海外の国と日本の年金を合体させるプログラムがあるようです。国によってですが、アメリカの場合は駐在員用に5年を限度に年金を移せるようです。 1.5年分のご自分の老齢厚生年金のほか、老齢厚生年金はご主人に払われるので、15年の分ももらえるかと思います。が、日本で熟年離婚がはやった数年前にできた制度のようなので正確にはわかりません。おそらく申請すれば15年分の半分もらえるのでは?? 海外にいても任意で国民年金に入ることができます。 以上大筋では間違えがないと思いますが、必ず日本の社会保険庁や専門家に確認してください。

MONROVIAN
質問者

お礼

多方面のネットで検索していましたが、はっきりとした回答が無く途方にくれていました。 大変分りやすい回答をありがとうございます。 秋に里帰り帰国予定ですのでその時に窓口へ相談に行ってみます。

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