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登記原因証明情報について(抵当権設定)、

登記原因証明情報について(抵当権設定)、 当方H14年に家を新築し、登記はすべて自分で 済ませました。 今回住宅ローンの借り換えを検討していて、 抵当権設定の登記を自分でしようと検索したら、 当時「原因証明(または申請書の副本)」だったのが、 「登記原因証明情報」に変更になったとの事で、 さらに検索して見本を見つけたのですが、 http://www.geocities.jp/katagirirei/aa/sss.html 実際このようにPCで作成してプリントすれば 通用するのでしょうか? 宜しくお願いします。

noname#125541
noname#125541

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回答No.1

このような書式で作成すればいいとは思いますが、抵当権の抹消登記は自分でできるとしても、新しい借り入れの抵当権設定登記は自分でやらせてくれるのでしょうか?銀行がそれはさせないんじゃないんですか? そうだとしたら同時抹消、同時設定でしょうから、司法書士に任せたほうがいいんじゃないんですかね。

noname#125541
質問者

お礼

当方新築時に、住宅金融公庫の窓口の銀行に 「抵当権設定の登記は自分でしたんいんですけど」 と言ったら「構いませんが、当行では今まで自分で 登記した人はいません」と言われましたが、頼めば 手数料が銀行付きの司法書士に入り、融資額から 引かれるのは事前に知っていたので、自分でしました。 「銀行がそれはさせないんじゃ…」と思われるのは 銀行付きの司法書士の収入とかのからみかと… 今回の見積もりには登記代13万円となっていて、 登記を自分ですれば…と言ったら嫌がることなく、 「それでしたら」と電卓をたたき、登録免許税の 48000円位で済みます。 と教えてくれました(後で自分でも計算してみました)。 長くなりすみません。とりあえず様式としてはPCで作成して プリントしたものでOK、と言う事ですね。 ありがとうございました。 他にアドバイスがあれば頂きたいので、すぐには締め切らないので ご理解下さい。

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