- ベストアンサー
過払い請求。請求と訴訟の期間が開いた場合はもう一度請求するべきですか?
過払い請求。請求と訴訟の期間が開いた場合はもう一度請求するべきですか? 8年ほど前に返済済みの取引の過払い請求です。 昨年11月に消費者金融に請求書を送り、「支払えない」「裁判してください」と断られています。 バタバタしていて、そのままでしたがそろそろ起訴をしようと思っています。 裁判所に提出する資料(消費者金融に請求した証明)は、昨年十一月の物で良いのでしょうか? それとも期間が開いたので、もう一度請求しなければいけないのでしょうか? (有効期間など有りますか?)
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「消費者金融に請求した証明」とおっしゃるのは取引履歴のことだと思います。 業者から取引履歴を出してもらった昨年11月以降の借入れや弁済がなければ、お手持ちの取引履歴で結構です。 特に有効期限があるわけではありません。
その他の回答 (1)
- tyaiinok
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
私も自分で請求して、全く同じ断り文句で返してもらえなかった経験があります。 今はなかなか自分で請求する事が難しくなっているみたいですね。 一度、無料相談所で一連の流れを教えてもらった方がいいですよ。 ちなみに私は法律家に依頼して返還をうけました。 出廷とかも面倒臭かったりもするみたいですし、業者によっても返還率は変わるみたいです。
質問者
お礼
アドバイスありがとうございました
お礼
「消費者金融に請求した証明」とは「過払い金返還請求通知書」の事でした 私の文章がわかりにくかったようです。 再度質問しようと思うので、また機会があればよろしくお願いします。