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過払い請求時の請求利息と訴状の記入について

さて、6月に過払い請求書を消費者金融に送り、断られました。 ですので裁判のための過払い請求の訴状を作成中ですが、いくつか疑問が有りますので詳しい方よろしくお願いします。 (1)「1度は消費者金融に請求をした」という証拠を提出しないといけないらしいのですが、6月に送った(請求した)過払い請求書(6月の請求)でも有効でしょうか?(証拠としての有効期間など有りますか?) それとも、もう1度請求書を送らなければいけないのでしょうか? (2)もし6月の請求書で良い場合、訴状に記入する「発生当日から年5%の割合による未払利息」は、6月の請求書に書き込んだ金額にしなければいけないのでしょうか? それとも、訴状作成時点の金額でいいのでしょうか? (3)今回、請求利子は5%にしました。ですが6%にしてる場合もあるらしいのですが、6%でも裁判で通用するのでしょうか? (もう1件控えてるので、参考にしたいと思っています) 自分でやってるので疑問に思う事が沢山あります。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • manno1966
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回答No.2

> 6月のは配達記録として期日と相手が分かる簡易書留で送っています。 では6配達記録を取り寄せて、送達の事実を証明できるようすれば問題ないと思います。 ただ、単なる手紙を送ったのか、請求書を送ったのかの証明はされない。 だから、改めて内容証明を送るよう言われる可能性も有る。 > 簡易書留では問題でしょうか? 何を送ったのか解るような手段ではないから、問題が無いわけではない。 > 期間が開いたことが、証明として問題になりませんか? 年単位で開けば問題だが、この程度は問題なならない可能性が高い。 > 5%と6%の基準はいったい何処にあるのでしょうか? 悪意(違法性)の存在。 グレーゾーン金利であっても、許認可を受けて監督官庁の基指導に従って営業しているところは悪意無しと見られるのが普通だから、6%で請求すると、大抵判決で否認されて利子は無しとなる場合が多いと聞く。 闇金等の違法なところなら、6%でも行けると思われます。

kogorou200
質問者

お礼

こんにちは ご回答ありがとうございます 記録自体は残してますが、アドバイス通りもう1度内容証明で送る事にします。 5%と6%では、そういう判断方法があったんですね。 理解が出来ました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>6月に過払い請求書を消費者金融に送り、断られました。 至極、一般的な事です。 まだ、改正法が施行になっていないので「20%を越えた金利も、グレーゾンとして合法」ですからね。 当然、出資法(金利年29.2%)を越えている場合は、違法です。 >6月に送った(請求した)過払い請求書(6月の請求)でも有効でしょうか? 6月に送った請求書でも、日付は後から自由に作成・変更出来ますよね。 ですから、「内容証明郵便」でないと証拠採用となる可能性は低いです。 >それとも、もう1度請求書を送らなければいけないのでしょうか? 確実に「請求した証拠」として、内容証明郵便を再度送付した方が良いでしよう。 内容証明郵便は、裁判所も「証拠採用」します。 >請求利子は5%にしました。ですが6%にしてる場合もあるらしいのですが、6%でも裁判で通用するのでしょうか? 実際には「どちらでもご自由に!」ですね。 大手弁護士事務所のCMでも「過払い金が戻ってく事もあります」と言っているだけで「過払い金が戻ってきます」とは100%述べていません。 逆から判断すれば「返金するかしないかは、金融機関の自由」という事です。 今回の場合、サラ金は「出資法に違反していないので、返金しない」と判断したのでしよう。 多くの裁判は、出資法を越えた金利に対しての返金訴訟が多いのです。 余談ですが・・・。 過払い請求における利益(過払い分返金)と不利益(各個人信用情報機関へのブラック登録)を考慮して下さいね。

kogorou200
質問者

お礼

こんにちは ありがとうございました。

kogorou200
質問者

補足

こんにちは アドバイスありがとうございます。 引き続きお願いいたします。 請求を断られるのは予定していました。 (裁判を避けたい人もいるらしいので、そういうものらしいです。) また、判決が出ると消費者金融は100%負けるので、普通は判決前に示談交渉してくるらしいです。 さて、6月のは配達記録として期日と相手が分かる簡易書留で送っています。 簡易書留では問題でしょうか? また、期間が開いたことが、証明として問題になりませんか? 5%と6%の基準はいったい何処にあるのでしょうか? 引き続き(1)(2)(3)について、何か有りましたらよろしくお願いします。

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