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交通事故で去年秋に左鎖骨骨折と第12胸椎圧迫骨折の怪我をしました 体

交通事故で去年秋に左鎖骨骨折と第12胸椎圧迫骨折の怪我をしました 体幹ギブスで固定し腰の骨は治ったのですがセーフスと言う電波治療を自宅で行いレントゲンやCTの検査でも鎖骨の骨がくっついてないとのことで一ヶ月に一回は検査をして八ヶ月経った頃手術するかしないかの選択をしたほうが良いと言われ家族と話し合い会社にも話しをして早く治るならと手術の決心をしました 入院し手術を行い移植手術とプレート固定する予定でしたがいざ開いてみると骨がくっついていて移植手術は辞めてそのまま閉じたようです 手術前から肩や肩胛骨の痛みもあり飲み薬と湿布を貰っていて骨がくっついてない為の痛みと思っていたのが拘縮による痛みだったようです 保険金の請求しようと思い診断書を貰ったら手術名は観血手術 創傷処置となってました 入院期間は17日間 手術が終わってからは拘縮の為のリハビリを行なっていました これて手術と入院の対象になりますか? 会社の休業保障も心配になってきました 長くなってすいません

みんなの回答

  • yasu1978
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

K000・・・創傷処理、ですね。 おそらく約款の給付倍率表に該当する項目がないため、お支払いの対象となる可能性は低いものと思われます。 手術が健康保険の対象になっているのであれば入院について治療を目的としたものであることを否定できないので、おそらく請求対象になるものだと思います。

shiabc
質問者

お礼

ありがとうございます とりあえず書類を出してみます

  • yasu1978
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.2

手術については病院に正式手術名と手術の診療報酬区分番号を確認の上、手術給付金の該当可否を事前に保険会社に確認してみてもいいかもしれません。 入院については「治療を目的とした」入院であることがポイントです。健康保険の適用対象となった入院であれば入院給付金の請求対象になると思います。

shiabc
質問者

お礼

ありがとうございます 鎖骨骨幹部偽間接の為の手術だったのがくっついていた為に手術名が創傷処置に変わりました 診察報酬区分はK000(2)となっていました

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

今回の場合には、保険会社がどのように判断するのか分りません。 また、事故から180日以上が経過しているので、 今回の入院は、災害(つまり、事故)による入院ではなく、 病気(つまり、後遺症という病気)による入院と手術です。 診断書には、「観血手術 創傷処置」とのことですが、 手術給付金は、単なる創傷処置(処理)の場合、 給付の対象外とされる可能性もあります。 入院給付金については、今回の入院が疾病の治療目的だったことは 明らかですから、対象になるとは思いますが、 現実には、その治療目的が「医療ミス(誤診)」だったわけで、 話がややこしくなってきます。 どうなるにしても、保険会社に請求しないと保険会社の判断が 出てきませんから、まずは、請求することです。 保険会社が支払を拒否した場合、そのときになってから、 次にどうするべきかを考えるのが良いと思います。 ご参考になれば、幸いです。

shiabc
質問者

お礼

ありがとうございます とりあえず請求してみます

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