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民事裁判が結審し確定、今までのいきさつをオープンにしていいか?

 平成12年出会い頭の交通事故発生。その後、相手方とは円満な話し合いを持っていた。また、今現在も相手方とはなんら問題は無い。  しかし、当方の修理を担当したデーラーと、修理を依頼した当方との間で訴訟となった。 原告・・・T・V社 被告・・・H・I  争点は、修理代金の支払いを求める訴訟。 1)修理を頼んだが、修理が終わって納車された車が、車検にも通らない違法改造車となっていた。営業用のバンにもかかわらず・・・。 2)修理未完全なまま、修理未完全なまま支払いを求める訴訟を起こしていた。 大まかに争っていたのはこの2点。原告、被告もこの2点については同意、このような問題があったことを認め結審、確定。  この詳しいいきさつを、お互い実名にて(或いは匿名で)公表することは可能でしょうか。違法性は、無いでしょうか。  地方裁判所での審理でしたので、裁判は公開されています。証拠の写真とかお互いの主張、陳述書のような書類は公表して良いのでしょうか。公表方法はネットや、雑誌、出版等。インターネットで検索すると冤罪事件やそのほか、裁判の日程、内容等公表されていたり・・・。ちらほら見かけます。  もし、可能ならば公表したいのですが。また、証人として出廷した人の名前の公開はOKでしょうか。

みんなの回答

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.2

伏せられた方が良いでしょう、「東京都●●区」というように、文字を「●」で置き換えたら良いでしょう。  その住所地が、裁判上分からなければ、裁判が意味を成さないような場合でなければ、個人のプライバシーを明らかにする必要も無く、公表により、住所が明らかになったことで、その人に嫌がらせなどが生じた場合、貴方の行為が、不法行為とされ、損害賠償請求される可能性があります。

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  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.1

 名誉毀損の問題だけだと思います。あの人がこう証言した、という事実のみを公表するのであれば、構わないでしょう。あの人がこう言ったけれども、それは、人間として間違っている、鬼だ、小学校しか出ていないのに、などと言えば、名誉毀損に当たるでしょう。当人が承諾している場合は別ですが。  公式判例集には、実名が掲載されています。

youkocyan
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。事実をそのまま、私情を挟まず、記録のみを公表するのはOKと聞いて心強いです。

youkocyan
質問者

補足

お詳しいようなので、もう一つ甘えていいですか。相手のデーラーの営業マン、証人として出廷しましたが、裁判中作成された書類には、この営業マンの自宅住所が1~2回登場します。というか書類に書かれています。やっぱりこれは公表するとだめ?個人情報ですが一応裁判所からの書類です。

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