• 締切済み

障害年金の診断書を書くことを医師がかたくなに拒んでおり困っています。

障害年金の診断書を書くことを医師がかたくなに拒んでおり困っています。 当方、うつ病がひどくなり今無職で両親と実家におります。未婚です。 経済的にとても不安で、状態もひどいので障害年金を申請しようと思っています。 そこで、今通院している病院の先生に診断書をお願いしたところ、書いてくださるとのことで安心したのですが、平成8年から平成15年に通った初診日と障害認定日のある病院の先生がまったくとりあってくれません。母と社会保険労務士の方が予約をとって行ったのですが、「この病名では通らないから。」とか「この症状では通らないから。」とか、しまいには「次の患者が待ってるから帰ってくれ!」とどなられたそうです。とりつくしまもなかったそうです。 当時の私の症状としてはトイレに入ったら手の皮が白くなるまでずーっと手を洗ったり、お風呂も2週間とか入れなくて親が見かねて入るよう促し、やっと入るのですが、泡がついたとかお風呂を汚してしまったとかで3時間とかお風呂に入って洗い続けるので具合が悪くなり座り込んだりを繰り返していました。もちろん外出は通院のみ、近かったのですがタクシーを使い、母についてきてもらうこともしばしば。他人とかかわったり社会に出るなんてもってのほかの状態で、家での日常生活もままならなかったのです。泣きながら手を洗ったりお風呂に入ったり家族に清潔を強要したりしていて家族崩壊寸前でした。それは当時の医師に伝えてあるはずです。 当時は強迫性障害とパニック障害なので病名としては確かに通りづらいかもしれませんが、今の病気に至るまで転院したり薬はずっと飲み続けて短期の仕事についたりしていたので因果関係があるから初診日はそこでとらないと難しいのです。 病名としては通りづらいかもしれませんが、普通の日常生活を送れているとは全くいえない状態でした。 社会保険労務士先生のおっしゃるには、「あの先生の状態で無理に書いてもらっても、軽く書かれてしまうでしょう。」とのことでした。 医師のカルテの開示請求はしたので来週にも社会保険労務士さんが行ってくださることになっていますが、当時の状況をきちんと医師に書いてもらうにはどうしたらいいのでしょうか? また、そういったことを相談できるところがあれば教えて下さい。 とても困っています。 その医師の対応を聞いてからというもの、過呼吸気味になったり食欲もなくなったりでよけいうつがひどくなってきてしまっています。 どうかお救いください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

障害年金独特の概念ですが、現在の通院先と過去の通院先との間に、少なくとも5年以上の無診療期間がある場合には、社会的治癒と見て相当因果関係(過去から現在に傷病・障害の状態が引き続いている、という概念。すなわち、過去の傷病の事実があった故に現在の障害に至った、という概念。)をいったん断ち切って、現在の通院先での初診証明だけで済む場合があります。 この無診療期間とは、医師が診療(当然、服薬も含みます)を要しないと認めたために診療を受けなかった期間のことを言い、通院・服薬の必要がありながら医師との相性問題等のために診療を受けなかった場合や、経済的事由等によって診療を受けなかった場合は含みません。 障害年金の診断書は、特に、継続的に受診している医師によるものである必要はありません。 しかし、精神の障害による障害年金の場合には、精神保健福祉法指定医又は精神科医によって書かれなければなりません。 本来請求(障害認定日請求。遡及請求もこの一種です。)の場合は【障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の後から3か月以内の現症(その当時の実際の受診時の病状)が記された診断書】を、事後重症請求の場合は【請求日(窓口提出日)の前から3か月以内の現症(同上)が記された診断書】を用意し、また、遡及請求の場合は【この両方の診断書】を用意します。 質問内容を拝見する限り、障害認定日時点の状況は神経症に相当する状態であり、神経症は障害年金の対象とはならないため、医師が診断書を書こうとはしないのも無理はありません。 しかしながら、初診証明(受診状況等証明書)自体は、この医師(診断書を書こうとしない医師)にお願いして発行していただく必要があります(万が一発行されない場合は、前述の社会的治癒を考慮する方向で検討できないか、社会保険労務士さんと相談してみて下さい。)。 このとき、実は、必ずしも現在の傷病名と一致している必要はありません。 言い替えれば、初診証明が取れ、かつ、上記の診断書のうちのどれか1通で「障害年金を受給し得る障害の状態である」ということが明らかにされていれば良いのです。 ということは、現在の通院先の医師にさえ診断書を書いてもらえるようであれば、まだ、事後重症請求としての受給の可能性は残っています。 したがって、とにかく初診証明だけは取れるようにすること。 このあたりは、もし頑なに医師が出そうとしなければ、内容証明郵便などを使ってでも要求すべきだと思いますし、そもそも社会保険労務士さんが勘違いなさっているような気がしてしかたありません。 あなたの場合、障害認定日時点の診断書うんぬんよりも、まずは初診証明をもらうことが大事なのですから。 先ほども書きましたが、障害認定日時点の診断書をたとえ書いていただけなかったとしても、初診証明を取った上でいまの時点の診断書を用意できれば、障害年金は受給し得るのですよ。事実、どうしても障害認定日時点の診断書を用意できないようなときは、そういうアプローチのしかたをします。 こういう大事なことを、社会保険労務士さんはあなたに伝えるべきではなかったか、と思います。

tukitokaybetsu
質問者

お礼

詳しくご回答いただき大変勉強になりました。 私は本来請求を望んでいたので、初診日(受診状況証明書)と障害認定日の診断書と現在の診断書が必要だと思っていました。 障害認定日のころ、本当につらい状態だったので、病名はともかく、つらかったことを認めて欲しかったという気持ちが大半だったのかもしれません。 たとえそれが通らなくても(遡及できなくても)「この病名ではたぶん無理だけど、診断書のお金もかかるけど、書いてみますか?」とか、きちんとした説明を、話をしていただければ理解できたのですが…。 社会保険労務士さんともっとよく話してみます。 ありがとうございました。

  • azumi4799
  • ベストアンサー率40% (12/30)
回答No.2

現在通院している病院と平成8年から平成15年に通院していた病院が違うと言う事でしょうか? 確か、障害者年金の申請には、継続的に受診している病院の担当医の診断書が必要だったと記憶しています。 たとえ同じ病院でも、一旦、通院を停止して、何年か後に再診したとしても継続診療にはならないので、今の病院に通院してからが年金申請の対象となるはずです。 従って過去にさかのぼって通院していた病院に申請書を書いてもらうのは、あくまでも任意のはずですから、法的強制力はないはずです。 今現在通院している病状・・・すなわち申請時点での病状が年金対象かどうか、或いは障害等級はどうかの判断が下るはずなので、当時の医師にその気がないのなら、責める術はないと思います。ずっとその医師に継続して診療を受けていれば別ですが。

tukitokaybetsu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 仰るとおり、当時の病院と現在の病院は違います。認知行動療法をやっているところや大学病院やその他よさそうなところに足を運んだ時期もありました。 精神の場合は因果関係というのが大事だそうで、今うつ病でもその前に神経症的なものも含め病院にかかっていないかなどを提出しなければならないそうなんです。 診断書は患者が希望した場合、医師はそれを受けなければならないとどこかで見たような気がしたのでこういう質問をさせていただいた次第です。 過去の病院は法的強制力はないんですね。 わかりました。 ありがとうございました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1748)
回答No.1

法的な、開示請求を行う必要があるのかもしれません、 医師の中には、明らかな誤診の証拠を隠滅し、そのカルテが後日必要と 成ると、かたくなに開示や書類の提出などを拒む方が多いと聞きます。 他には、診療の中に何か問題と成るモノが書かれており、その書類を外部に 持ち出す事が、自分の地位や名誉を損なう恐れがあるのかも知れません。 最終的には、法的に書類の提出や開示を請求するまでになる場合もありますが、 その辺は法的なモノなので、弁護士などに相談する必要があります。

tukitokaybetsu
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございます。 カルテの開示にも法的手続きが必要な場合があるのですね。 こうしてアドバイスをいただけたこと、感謝の気持ちでいっぱいです。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 障害年金の診断書を実際の状態よりも軽く書かれてしまったら・・・

    障害年金の診断書を実際の状態よりも軽く書かれてしまったら・・・ 姉の障害厚生年金の手続きを進めています。 初診日&障害認定日が平成3年から平成14年くらいまで月1で通院した 病院なのですが、先日障害認定日(平成4年)の診断書を書いてもらいました。 障害認定日当時の姉を状態からすると、日常生活能力の判定を ずいぶん軽く書かれてしまっていて遡及請求が認定されるか心配です。 (統合失調症 bbbbcb(3) 就労困難) 当時の主治医の先生は退職されており、姉とは全く面識の無い 先生がカルテを基に診断書を書いたのだと思います。 出来れば先生に当時の状態をお話して、診断書の修正をお願いしたい と考えているのですが、こういった場合みなさんはどのように 対処されたか参考までに教えて頂ければ助かります。 長い付き合いのある先生なら相談しやすいのですが、遡及請求の診断書を 書いた先生とは本人も家族も一度も会ったことがありません。 受付で書類の受け渡しをしただけです。 私と母と社会保険労務士の先生の3人で先生のところに相談に 行こうと思っています。 宜しくお願い致します。

  • 障害年金の診断書が実際の状態よりも軽く書かれていたら・・

    障害年金の診断書が実際の状態よりも軽く書かれていたら・・ 姉の障害厚生年金の手続きを進めています。 初診日&障害認定日が平成3年から平成14年くらいまで月1で通院した 病院なのですが、先日障害認定日(平成4年)の診断書を書いてもらいました。 障害認定日当時の姉を状態からすると、日常生活能力の判定を ずいぶん軽く書かれてしまっていて遡及請求が認定されるか心配です。 (統合失調症 bbbbcb(3) 就労困難) 当時の主治医の先生は退職されており、姉とは全く面識の無い 先生がカルテを基に診断書を書いたのだと思います。 出来れば先生に当時の状態をお話して、診断書の修正をお願いしたい と考えているのですが、こういった場合みなさんはどのように 対処されたか参考までに教えて頂ければ助かります。 長い付き合いのある先生なら相談しやすいのですが、遡及請求の診断書を 書いた先生とは本人も家族も一度も会ったことがありません。 受付で書類の受け渡しをしただけです。 私と母と社会保険労務士の先生の3人で先生のところに相談に 行こうと思っています。 宜しくお願い致します。

  • 障害年金の診断書をよく書いている医師の調べ方?

    精神障害で障害年金の申請を考えているのですが、社会保険事務所で「診断書をよく書いている医師や慣れてる医師の方がいいですよ」と言われました。 でもどこの医師が慣れてるのかがわかりません・・・ 調べ方ってありますか?(いろいろ通院する以外に・・・)

  • 障害年金について

     平成17年2月にA病院に受診(精神科初診)し、平成18年6月にB病院に通院先を変更。その後平成19年1月にC病院に変更し現在に至る。  平成17年2月の時点では処方も少なく慢性疲労症候群との診断でしたが、同年9月には大幅に処方変更あり、病名も治療抵抗性うつの可能性があるといわれていました。  年金加入期間については、平成17年5月から平成18年4月まで厚生年金の被保険者でしたが、それ以前は国民年金の被保険者でした。  通常通り、平成17年2月を初診日にすると、障害基礎年金になるが、平成17年9月の時点を初診日としたならば、障害厚生年金になるため、初診日を平成17年9月にしたいと思ったのですが、そのようなことは出来るのでしょうか?2月と9月の状態はだいぶちがうので(おそらく病名も)9月の時点では新しい病気の発症ということで初診日になるかなーと思ったのですが。

  • 障害基礎年金の申請について

    私は躁うつ病で3年以上通院・投薬加療しています。 状態はちょっといい時もあれば日常生活にも困ることもある・・・を繰り返し、 仕事も勤めては辞めて・・・を繰り返し、去年7月に退職してからは家で寝ていることが多い状態です。 初診日には勤めていなかったので国民年金です。 ハローワークで「障害基礎年金を申請してみたら」と言われたので市役所で書類をもらい、主治医の先生も診断書を書いてくださったので申請しようと思いました。が、どう書いたらいいかわからない書類があります。 そこでちょっとネットで検索してみたら、 「障害基礎年金の2級の認定はとても厳しい。詳しい人と相談しながら申請するべき」 という意見が多くてびっくりしました。 私が通っている病院は精神科ですが、医師と看護師さんしかいなくて誰に相談したらいいかわかりません。 社会保険労務士に相談すると成功報酬が莫大だとか、そもそも障害年金に詳しい社会保険労務士とは限らないという意見もあって、お金がない私は社会保険労務士さんには頼れません。 私は誰に相談して申請を進めていけばいいのでしょうか。 医療相談員(ソーシャルワーカーさん)や精神保健福祉士さんに相談すればいいという情報をここで得たのですが、その方々に相談するにはどうしたらいいでしょうか? 診断書も10000円かかっているし、申請するからには認定してもらいたいのです。 診断書を書いてもらう前にいろいろ調べておけばよかったのですが、ハローワークの方の口ぶりでは まさか申請が大変だとは思わなかったので、後手後手にまわってしまいました。 まとまりがなくて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 障害年金

    障害年金について。 閲覧ありがとうございます。 障害年金について、自分でもいろいろ調べましたが、疲れてはててしまって・・・ 色々と体験談を聞かせてください。 今年27歳になる女です。 20歳前診断がきくということで、初診の病院に問い合わせたところカルテが残っておらず、 (電子カルテに移行したため、平成17~の血液検査の結果くらいしかデータがのこっていませんでした) その時期に同時期にかかっていた、別の精神カウンセリング所のところ (ここでの病名診断は平成10年全般性不安障害になってます) に初期にいた病院の 紹介状が残っていました。(普通の小児内科です。) (初期の病名は平成10年の拒食症です。平成14年の拒食症での入院歴もかいており、状態もかいてました。 その後不安神経症・パニック障害となってます。) 初期の小児科には20歳になるまで入退院しながら通院していました。 その後平成19年ころから心身的におかしくなり、小児科ではもうみてもらえない状態で 精神科へと1ヶ月ほど入院し、現在も鬱病等で働けなていない状態です。 他にも婦人科系の病気もあり、胃腸虚弱なため通院もしています。 親とも不仲というか、病気についてわかってもらえず・・・ 「なんでなおらないんだ」「どうして具合悪いんだ」「なんでこんなに医療費かかるんだ(婦人科です保険がきかない薬なので・・)」 といわれ、精神的にもダウンしてしまい、障害年金で医療費がはらえるのならと思い、最近手続きしている最中です。 この場合、20歳前診断のこの病気は障害年金に該当するものなのでしょうか? 審査できまるということなので、わからないですが・・・ 皆さんの色々な体験談をお聞きしたいです。 よろしくおねがいします。

  • 精神障害者の障害基礎年金申請について

    友人(40歳)の代筆です。よろしくお願いいたします。 私の友人は平成13年からうつ病で心療内科に通っています。病状は安定せず、どの仕事も長続きしませんでした。 彼女は結婚しているのですが、現在働くことができずに生活がかなり苦しいらしいです。(子どもはいません) そこで、障害基礎年金の存在を知り、申請しようと考えているようです。 ところが、彼女は現在何もする気が起こらない、調べる気力もないということです。 そこで私なりに彼女のために質問させていただきたいと思います。 彼女から直接聞いた情報もあり、彼女の了解を得てここに載せております。 ●初診日は平成13年3月で、その時には旦那様の被扶養者であり、申請できるのは障害基礎年金である。 ●初診日から1年6ヶ月後の障害認定日にも働いていなかったが、どのような状態であったかはよく覚えていない(通院はしていた)。 ●初診日から現在までの就労状況:  平成13年11月から働いたが、精神的負担が大きく2ヶ月で退職。   平成16年2月から再度働いたが、やはり9ヶ月で退職。  平成18年9月から再度働いたが、うつ病がかなり悪化し平成20年4月に  退職。 ●平成20年6月に精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた。 質問は2つあります。 1.私なりに調べた結果、「一般の障害基礎年金」、「事後重症による障害基礎年金」があるみたいなのですが、彼女の場合はどちらにあて はまるのでしょうか? 例えば医師の診断書で障害認定日に2級相当と認められても、その後働いた期間があったなら「事後重症」になってしまうのでしょうか? または、医師が障害認定日に2級相当と判断してくれない可能性はありますか? 2.「病歴・就労状況等申立書」を書くのはかなり困難であり、また申立書の内容が支給、不支給に大きく影響するということですが、専門の 社会保険労務士さんなどに手伝っていただいたほうが良いのでしょうか? 専門家ではないため、言葉の間違いなどもあるかと思いますが、何卒ご回答のほどよろしくお願いいたします。友人のために少しでも力になってあげたいのです。

  • 障害年金を申請することが可能でしょうか?

    障害年金について、教えて下さい。 平成15年2月に、精神科に行きました。 同年5月頃に、統合失調症と診断されました。 その頃は、まだ比較的状態がよかったので働いていたのですが 平成17年に症状悪化のため、会社を首になりました。 その後、傷病手当をもらって生活していたのですが 傷病手当が切れた頃、医師から障害年金の申請を 勧められました。 しばらく生活するだけの蓄えがあったことと、 病気が長引くとは思っていなかったので、申請は しませんでした。 ですが、蓄えを使い切った頃になっても、病気はまったく よくならず、ついには国民健康保険料の支払いも できなくなり、病院に通うお金もなく、完治してないまま 通院できないままでいます。 最後に病院に行ったのが、昨年4月頃だと思います。 病院に通えなくなってからは、一人での生活も出来ず 親類の世話になって暮らしています。 症状がよくなっていないので、親類が保険料と通院費を 肩代わりするから、病院に行くように言われました。 ですが、ずっと親類の世話になるのも心苦しく、 可能であれば、障害年金を申請したいと思っています。 再度病院に通院し始めた場合、障害年金で重要となる 初診日は、平成15年2月になるのでしょうか? それとも、しばらく通院していなかったのだから その間は完治したものとみなされ、再度通院し始めた 日が、初診日となるのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。

  • 障害年金の更新での先生の診断。

    障害年金の更新での先生の診断。 私は障害年金を受給しております。 今月は2回目の更新の月で診断書が送られてきました。 早速先生に記入してもらい受け取りに行くと、 「日常生活の程度」が3になっていました。 初めて診断書を出したときと、1回目の更新の時は4でした。 社会保険労務士の方に聞くと、4でなければ通らないと 最初の診断書提出の時に言われました。 更新の時もやはり4でないといけないのでしょうか? 不安ですが先生に言う勇気もなく持ちかえってきてしまいました。 このようなケースの場合、素直に役所に出してもいいものでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 障害年金の不服申し立て

    お世話になってます。 10年近くうつ病、パニック障害などを 理由に心療内科へ通院しています。 そこで、障害年金の受給申請をしました。 結果受給不可と判断されました。 10年も苦しんでるので、納得がいかず 年金機構の方へ問い合わせたら、医師の 診断書に日常的に問題はない。社会適応が できていない。と書いてあり、また〇〇が できるかという項目がほとんどできるに丸が ついてるので、症状が軽いと判断されたため 受給不可となったのだと思います。 と、言われました。 正直、日常生活に問題があり生きてるのが辛く 自殺未遂までしてるくらいで、両親も医師の 診断はおかしいのではないか?と言われました。 自殺未遂や日常生活の問題や引きこもりの状況 など先生には辛いこと話してたのに、私の言い分を 全く聞いてなかったみたいで悔しくて…… それでネットを見ていたら、不服申し立てをして 再審査をすることができるのを知りました。 そこで、社会保険労務士さんに相談したところ その医師の方にも問題があると言われました。 例えば、私は自分が飲んでいる薬の名前を 知りません。先生に聞いても『知る必要はない 君は私が出した薬を飲んでいれば治るから』 というだけで、絶対に教えてくれません。 また、初回は丁寧で薬を変えたり話を聞いて くれてたのに、合う薬が見つかったら診察も 2~3分になり、話をほとんど聞かずに 『薬のんでる?』『はい』の診察で終わるように なりました。 今回の診断書も、嫌々書いてる感じで、私の話を 聞きながらとかではなく、簡単にパパっと書いて はい、書いたよ。的な状態でした。 また、遡及請求もしたいので認定日の診断書も お願いしたら、今まで2枚なんて書いたことない! と怒られ、何回も頭を下げ最後土下座をして 書いてもらいました。 しかも、最初うちは5年前のカルテは処分してるから もうないから書けない。とのこと。 しかし、無理にお願いしてカルテを見たら、初回日 からのカルテすべてがありました。 これらすべてを社会保険労務士さんに話したら 不服申し立てをしたら、通る可能性がある ただし、絶対ではない。 特に、私がかかっている医師は診断書の訂正を 頼んでも、簡単に直してくれなさそうだ。 とも言われました。 社会保険労務士さんは、やれるだけやりましょうと 言い、両親もやってみたら?協力できるとこは するからダメもとで頑張りなさい。と言います。 今、正直私の頭の中はパニック状態です。 10年近く、信頼していた先生に裏切られたような 気持ちも少なからずあるし、でも自殺を考えない ようにしてくれたのは事実だし。 頭をせいりしてから書くつもりが、どうしても 皆さんの意見が聞きたくて質問をしてしまいました。 分かりづらい、読みにくい文章だと思います。 ごめんなさい。 皆さんなら、この場合不服申し立てをしますか? また、するとして私がすべきことがあったら 教えてください。 ちなみに、薬は何回か変わりましたが症状は あまり変わらず、最近はめまい・頭痛がひどく 起きれないときもあります。 また、人混みや賑やかなところにも行けないし 色んな物が怖く、感情の起伏が激しくて、 自分でも疲れてしまいます。 もちろん、この事も先生には話してあります。 でも返ってきた言葉は『薬をのみなさい』 だけでした。