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移転登録or新規登録(住民票の住所と使用の本拠地が異なる場合)

移転登録or新規登録(住民票の住所と使用の本拠地が異なる場合) バイク110CCの場合は、使用の本拠地でナンバー登録できました。(公共料金の請求書を証明エビデンスにして)250CCの場合はいろんなQ&Aをみる限り住民票のナンバーになるようですが、110と250では管轄が違うのでしょうか。

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

>110と250では管轄が違うのでしょうか。 125cc以下は原付ですので、市町村役場 125ccを超えるものは、小型2輪自動車ですので陸運局扱いになります。 ちなみに免許は道路交通法での区分です。 登録等は道路運送車両法になります。

Killer_J
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございます。 下記のようになるわけですね。       住民票   使用の本拠地 125以下   登録可    登録可(公共料金の証跡など) 125超    登録可    登録不可

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