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移転登録or新規登録(住民票の住所と使用の本拠地が異なる場合)
移転登録or新規登録(住民票の住所と使用の本拠地が異なる場合) バイク110CCの場合は、使用の本拠地でナンバー登録できました。(公共料金の請求書を証明エビデンスにして)250CCの場合はいろんなQ&Aをみる限り住民票のナンバーになるようですが、110と250では管轄が違うのでしょうか。
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- fjdksla
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回答No.1
>110と250では管轄が違うのでしょうか。 125cc以下は原付ですので、市町村役場 125ccを超えるものは、小型2輪自動車ですので陸運局扱いになります。 ちなみに免許は道路交通法での区分です。 登録等は道路運送車両法になります。
お礼
なるほど。ありがとうございます。 下記のようになるわけですね。 住民票 使用の本拠地 125以下 登録可 登録可(公共料金の証跡など) 125超 登録可 登録不可