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メーカー側の過失により怪我をした時の慰謝料は?

メーカー側の過失により怪我をした時の慰謝料は? 折りたたみ式のステッキを購入し、数時間後初めて使用しようとしたところ、 結合部が外れ、その結果、小指の先端が裂傷し、出血するという事故がありました。 ステッチは一度も地面についておらず未使用の状態で事故がおきました。 傷は深く、縫合しなけれはばならない怪我 でしたが、部位の関係で縫合できない状態でした。 メーカー側に連絡をしたところ 治療費、病院までの交通費、 商品代の返金、返品の発送費、クリーニング費、慰謝料をPL保険で払うと言ってきました。 この場合の慰謝料の基準はいくらなのでしょう。 教えていただきたく。 わたしは主婦で、今回の事故により、家事ができなくなり、支障をきたしています。特に、料理ができないことで、惣菜を購入するなど食費負担は増えて、さらに、こどもの夏休み中のため、通常より負担は大きい状態です。 怪我の完治は、約2週間弱後の予定です。

みんなの回答

回答No.2

>今回の事故により、家事ができなくなり、支障をきたしています。特に、料理ができないことで、惣菜を購入するなど食費負担は増えて、さらに、こどもの夏休み中のため、通常より負担は大きい状態です。 これらを二次損害と呼び 加害者側には法律上の賠償責任がありません。 ですのでPL保険でも支払いされません。 民事訴訟を起こすことは可能ですが 勝てる見込みがない為 積極的に引き受ける弁護士はいないと思います。 訴訟費用も馬鹿になりませんし… 相手さんが仰る通りで良いと思います。

totto000217
質問者

お礼

このたびは、ご回答いただき、ありがとうございました。 とても、参考になりました。 無理をせず、進行したいと思います。

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.1

基本は保険会社がどこまで認めるかにかかっていますよ。メーカーそのものは「保険会社に一任していますので・・・」とかなんとかいってくると思います。 慰謝料は、通院一日あたりいくらじゃないかな。いくらかと聞かれても困りますけど、いいとこ5000円前後じゃないかと思います。主婦なら、通院した日に対して休業損害も請求できるかもしれません。ただし、あくまで通院した日に対してね。これも5000円前後じゃないかしら。主婦は給料換算が難しいですからね。一応交通事故の基準を元に考えてみました。これ以上の金額を請求するなら根拠が必要であろうかと思います。 お惣菜の出費はねえ・・・うーん、請求するならレシートの保管は必要ですね。でも、それは難しいでしょう。いくらケガしたとはいえ小指ですからね。右手そのものが使えないとかとはちょっと訳が違います。 で、こういうときのアドバイスですが、がめつかないのがコツですよ。治療費なども含めて直接の損害が全額補填されて、今回の事故でお惣菜代金の出費が慰謝料でトントンになるならそこが「引き時」だと思います。収支ゼロで矛を収めるべきで「いっちょう儲けてやろう」なんて考えないほうがいいです。

totto000217
質問者

お礼

ご丁寧に、また早急に回答いただき、ありがとうございます。 とても、参考になりました。

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